更新日:2024年5月31日
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定款を変更するとき
定款変更の内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と届出だけでよい場合があります。認証が必要な変更は、所轄庁の認証を受けなければその効力はありません。また、変更内容が登記事項である場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。
定款変更の手続の流れ(PDF:205KB)をご参照ください。
認証が必要な変更の場合
様式 |
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申請の内容 |
特定非営利活動法人の定款を変更するときの認証の申請 |
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根拠法令 |
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申請できる方 |
定款のうち、次の事項のいずれかを変更しようとする特定非営利活動法人
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申請に必要なもの |
当該法人の「事業」を変更する場合には、上記に加えて下記の書類が必要です。
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許認可基準 |
当該申請が認証されるためには、特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該法人が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。
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許認可までの期間 |
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届出窓口 |
姶良市役所加治木総合支所 企画部地域政策課地域政策係 0995-66-3111(内線244/245) |
認証が必要でない変更の場合
様式 |
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届出の内容 |
特定非営利活動法人の定款を変更したときの届出 |
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根拠法令 |
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届出が必要な方 |
定款のうち、所轄庁の認証を必要としない事項を変更した特定非営利活動法人。 認証を必要とする事項は以下のとおりです。
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届出に必要なもの |
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届出窓口 |
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変更後の手続き
様式 |
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届出の内容 |
特定非営利活動法人の定款を変更後、登記が完了した後の届出 | |||
根拠法令 |
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届出が必要な方 |
定款変更の認証がされた後または定款変更の届出を提出した後、当該変更が登記事項である場合に、登記を完了した特定非営利活動法人 |
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届出に必要なもの |
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届出窓口 |
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