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更新日:2024年5月31日

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定款を変更するとき

定款変更の内容によって、所轄庁の認証が必要な場合と届出だけでよい場合があります。認証が必要な変更は、所轄庁の認証を受けなければその効力はありません。また、変更内容が登記事項である場合には、法務局で変更登記をしなければならず、登記後に所轄庁へ届出をしなければなりません。

定款変更の手続の流れ(PDF:205KB)をご参照ください。

認証が必要な変更の場合

様式

定款変更認証申請書(RTF:167KB)

記入例(PDF:223KB)

申請の内容

特定非営利活動法人の定款を変更するときの認証の申請

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法

  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例

  • 姶良市特定非営利活動促進法施行規則

申請できる方

定款のうち、次の事項のいずれかを変更しようとする特定非営利活動法人

  1. 目的

  2. 名称

  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

  5. 社員の資格の得喪に関する事項

  6. 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

  7. 会議に関する事項

  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

  10. 定款の変更に関する事項

申請に必要なもの

  • 定款変更認証申請書(1部)

  • 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)

  • 変更後の定款(2部)

当該法人の「事業」を変更する場合には、上記に加えて下記の書類が必要です。

  • 当該定款の変更の日の属する事業年度の事業計画書(2部)

  • 翌事業年度の事業計画書(2部)

  • 当該定款の変更の日の属する事業年度の活動予算書(2部)

  • 翌事業年度の活動予算書(2部)

許認可基準
(審査基準)

当該申請が認証されるためには、特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該法人が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。

 

  1. 手続・申請書・定款の内容が法令に適合している。

  2. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする。

  3. 営利を目的としない。

  4. 社員の資格の得喪に不当な条件を付していない。

  5. 報酬を受ける役員数は、役員総数の3分の1以下である。

  6. 宗教活動を主たる目的としない。

  7. 政治活動を主たる目的としない。

  8. 特定の公職、政党の推薦・支持・反対を目的としない。

  9. 暴力団・暴力団などの統制下にある団体でない。

  10. 10人以上の社員を有している。

許認可までの期間
(標準処理期間)

90日(土日、祝祭日を含む。)

届出窓口
問合先

姶良市役所加治木総合支所

企画部地域政策課地域政策係

0995-66-3111(内線244/245)

     

認証が必要でない変更の場合

様式

定款変更届出書(RTF:59KB)

記入例(PDF:157KB)

届出の内容

特定非営利活動法人の定款を変更したときの届出

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法

  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例

  • 姶良市特定非営利活動促進法施行規則

届出が必要な方

定款のうち、所轄庁の認証を必要としない事項を変更した特定非営利活動法人。

認証を必要とする事項は以下のとおりです。

  1. 目的

  2. 名称

  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

  5. 社員の資格の得喪に関する事項

  6. 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

  7. 会議に関する事項

  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

  10. 定款の変更に関する事項

届出に必要なもの

  • 定款変更届出書(1部)
  • 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
  • 変更後の定款(2部)

届出窓口
問合先

 

姶良市役所加治木総合支所

企画部地域政策課地域政策係

0995-66-3111(内線244/245)

 

変更後の手続き

様式

定款変更に係る登記事項証明書提出書(RTF:130KB)

記入例(PDF:74KB)

届出の内容

特定非営利活動法人の定款を変更後、登記が完了した後の届出

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法

  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例

  • 姶良市特定非営利活動促進法施行規則

届出が必要な方

定款変更の認証がされた後または定款変更の届出を提出した後、当該変更が登記事項である場合に、登記を完了した特定非営利活動法人

届出に必要なもの

  • 定款の変更の登記完了提出書(1部)
  • 登記事項証明書(1部)
  • 登記事項証明書の写し(1部)

届出窓口
問合先

姶良市役所加治木総合支所

企画部地域政策課地域政策係

0995-66-3111(内線244/245)

お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3121(直通)

ファックス番号:0995-55-8354

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