更新日:2024年5月31日
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事業報告書を提出するとき
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
様式 |
計算書類の注記は、法人が自らの計算書類の作成に関しての注記を記載するものです。必ずしも提出する必要はありませんが、情報公開を原則とするNPO法人が、運営状況・会計の透明性を高めるために作成が求められる重要な書類の1つです。 |
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届出の内容 |
特定非営利活動法人の事業報告書などの提出 |
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根拠法令 |
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届出が必要な方 |
姶良市にのみ事務所を置くすべての特定非営利活動法人 |
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届出に必要なもの |
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届出窓口 |
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