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更新日:2024年5月31日

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事業報告書を提出するとき

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。

様式

 

計算書類の注記は、法人が自らの計算書類の作成に関しての注記を記載するものです。必ずしも提出する必要はありませんが、情報公開を原則とするNPO法人が、運営状況・会計の透明性を高めるために作成が求められる重要な書類の1つです。

届出の内容

特定非営利活動法人の事業報告書などの提出

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法
  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
  • 姶良市特定非営利活動促進法施行規則

届出が必要な方

姶良市にのみ事務所を置くすべての特定非営利活動法人

なお、特定非営利活動法人は毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を提出しなければなりません。

届出に必要なもの

  • 事業報告書等提出書(1部)
  • 前事業年度の事業報告書(2部)
  • 前事業年度の活動計算書(2部)
  • 前事業年度の貸借対照表(2部)
  • 前事業年度の財産目録(2部)
  • 前事業年度の年間役員名簿(2部)
  • 前事業年度の末日現在の社員名簿(2部)

届出窓口
問合先

姶良市役所加治木総合支所

企画部地域政策課地域政策係

0995-66-3111(内244/245)

お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3121(直通)

ファックス番号:0995-55-8354

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