更新日:2026年10月29日
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農地中間管理事業(農地バンク)
農地中間管理事業(農地バンク)とは
農地中間管理事業(農地バンク)とは、農地を貸したい人から、規模拡大等の意向のある認定農業者(担い手)等へ農地の集積・集約化を進めるための中間的受皿となる組織です。
農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、農業の生産性の向上に資することを目的としています。
農地バンクは、農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に基づき、都道府県知事から指定を受けた公的機関です。
鹿児島県においては、鹿児島県地域振興公社(以下「公社」)が、知事から農地中間管理機構(以下「機構」)の指定を受けており、姶良市及び市農業委員会は、公社から業務委託を受けて当該事業を行っています。
申請手続きについて
農地中間管理事業による利用権設定の場合、農業委員会が農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」)案を作成し、機構へ提出します。機構は、促進計画案をもとに促進計画を作成のうえ知事へ認可申請を行います。その後、知事の認可・公告を経て権利が設定されます。
・一連の手続きは、最短3~4か月の期間を要します。
・相続未登記農地を賃借する場合は、登記名義人の法定相続人を調査し、相続人の持ち分2分の1以上の同意が必要となりますので、相応の期間を要します。
・事前に農地所有者と耕作者間で、貸借期間や賃借料等の契約内容を事前に調整した上で農業委員会へご相談いただきますと、スムーズに手続きが進みます。
賃借料の徴収・支払いについて
・金納の場合
機構が耕作者から10月末に賃借料を引き落とし、所有者へ11月末に支払いを行います。(6月徴収、7月支払もご利用いただけます)
・物納の場合
収穫物等の受け渡しを直接行っていただきます。物納が完了した際は、「賃借料としての物納を受けた旨の証明書」を、毎年、農業委員会へ提出して
いただく必要があります。
契約内容の変更や解約について
以下のような場合は、契約の変更手続きが必要となりますので、農業委員会へご連絡ください。
・所有者がお亡くなりになったとき
・住所や電話番号、口座が変わったとき
・賃借料や支払い時期を変更したいとき
・農地を返還してほしいとき
・耕作を続けられなくなったとき
【注意】契約内容の変更や解約については、必ず双方で協議のうえご連絡ください。
