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更新日:2025年3月21日

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所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について

所有者不明農地・共用者不明農地とは

農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずにそのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続の登記が行われないままにしておくと共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。

そのような状態の農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定して過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などに多くの時間が必要となり、農地の貸し借りを阻害する原因となっています。また、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することになります。

所有者不明農地に係る公示【農地法】

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

 ・現在公示中の案件ありません。(公示期間:公示の日から2ヶ月間)

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がされなかった時は、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農地法第32条第3項に基づく申出書(ワード:28KB)

共有者不明農地に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】

共有者不明農地などを農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

 ・現在公示中の案件は1件です。(公示期間:公示の日から2ヶ月間)

 姶良市農業委員会公告第5号(令和7年3月21日付公示)(PDF:1,487KB)

​​公示した農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

法第22条の3第5号に基づく異議の申出書(ワード:18KB)

 

お問い合わせ

農業委員会事務局農地係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8212

ファックス番号:0995-66-2370

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