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更新日:2025年6月17日

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農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)

相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効なとにより農地(または採草放牧地)の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出る必要があります。
届出をしなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。

手続きの流れ

農地法第3条の3の届出は、随時受付しています。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。

提出先:姶良市農業委員会事務局(姶良市宮島町25番地 姶良市役所本館4階)

申請に必要なもの

お問い合わせ

農業委員会事務局農地係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8212

ファックス番号:0995-66-2370

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