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更新日:2026年6月2日

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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 

請求に関するご相談や制度の詳細については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

hansenbyou

 

 

お問い合わせ

市民生活部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8157

ファックス番号:0995-67-0095

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