更新日:2025年5月13日
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姶良市若年がん患者の方への療養支援事業
姶良市の若年のがん患者の方へ、在宅の療養支援を行っています。
若年者のがん患者が住み慣れた自宅で、自分らしく安心して生活が送れるよう、在宅生活を支援し、患者およびその家族の負担軽減を図るため、居宅サービス利用などの経費の一部を助成するものです。
若年がん患者の方への療養支援事業のご案内(PDF:447KB)
対象者
対象者は下記のすべての項目に該当する方
- 姶良市に住所を有し1年以上在住している40歳未満の方
- 治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合に限ります。)
- 在宅生活のための支援や介護が必要な方
※所得制限はありません。
※他の制度において同様のサービスを利用することができる場合、この制度の対象になりません。
申請者
本人またはその家族
対象となるサービスと助成額(対象年齢と上限額)
対象となるサービスは、訪問介護(身体介護、生活援助や通院など乗降介助) 、訪問入浴介護、福祉用具貸付、福祉用具購入、認定に係る経費(医師の意見書など作成料)です。
対象サービスの費用(下記の上限額まで)の9割相当額を助成します。
なお、生活保護を受給している方は、下記の上限額までの全額を助成します。
対象年齢 |
対象となるサービス |
上限額 |
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・0歳から17歳 ・18歳から19歳のうち小児慢性特定疾病医療費助成対象者 |
訪問介護及び訪問入浴介護 |
月額 5万円 |
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・18歳から19歳のうち小児慢性特定疾病医療費助成対象ではない方 ・20歳から39歳 |
訪問介護及び訪問入浴介護 |
(*)月額 8万円 |
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福祉用具貸与の利用料 |
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福祉用具購入費 |
一人につき5万円 |
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・0歳から39歳 |
医師の意見書等作成料 |
一人につき5千円 |
(*)訪問介護や訪問入浴介護に係るサービス費と福祉用具貸与の利用料の合計として、8万円を上限とします。
利用の流れ
注:医師の意見書等作成料を請求する場合は、その領収書を添えて提出してください。
注:氏名や住所などに変更があったとき、または、利用する必要がなくなったときは、姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業変更(廃止)申請書(様式第4号)を提出してください。
申請書類
【利用申請等に必要な書類】
- 姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用申請書(PDF:95KB)(様式第1号)
- 意見書(PDF:50KB)(様式第2号)
- 姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業変更(廃止)申請書(PDF:67KB)(様式第4号)
【助成金請求に必要な書類】