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更新日:2023年1月10日

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姶良市若年がん患者に対する療養支援事業

姶良市の若年のがん患者の方へ、在宅の療養支援を行っています。

若年者のがん患者が住み慣れた自宅で、自分らしく安心して生活が送れるよう、在宅生活を支援し、患者およびその家族の負担軽減を図るため、居宅サービス利用などの経費の一部を助成するものです。

対象者

対象者は以下のすべてに該当する方です。

  • 姶良市に住所を有し1年以上在住している40歳未満の方
  • 治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限ります。)
  • 在宅生活のため支援や介護が必要な方
  • 他の制度で同などの助成または給付を受けることができない方

申請者

本人またはその家族

対象となるサービスと助成額(対象年齢と上限額)

対象となるサービスは、訪問介護(身体介護、生活援助や通院など乗降介助) 、訪問入浴介護、福祉用具貸付、福祉用具購入、認定に係る経費(医師の意見書など作成料)です。

対象サービスの費用(下記の上限額まで)の9割相当額を助成します。

なお、生活保護を受給している方は、下記の上限額までの全額を助成します。

対象年齢

対象経費

上限額

0歳から17歳まで

訪問介護および訪問入浴介護にかかるサービス費

月額

50,000円

18歳から

19歳まで

小児慢性特定疾病医療費

助成対象者

小児慢性特定疾病医療費

助成対象ではない方

訪問介護および訪問入浴介護にかかるサービス費

月額

80,000円

20歳から39歳まで

福祉用具貸与の利用料

福祉用具購入費

一人につき50,000円

0歳から39歳まで

認定にかかる経費

(医師の意見書など)

一人につき5,000円

(注1)18歳から19歳の方で、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない場合は20歳から39歳までのサービスを受給できます。

(注2)20歳から39歳までの訪問看護や訪問介護や訪問入浴介護に係るサービス費と福祉用具貸与の利用料の合計として8万円を上限とします。

 

利用の流れ

1.利用申請

  • 姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用申請書と意見書を健康増進課に提出(郵送可)してください。

2.利用認定の通知

  • 申請内容を審査し、姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業利用認定通知書を送付します。

3.居宅サービスなどの利用

  • サービス提供事業者など(介護保険法に基づき指定された事業者)へ依頼し、サービス利用を開始してください。

4.居宅サービスなどの利用料の支払い

  • 申請者は、サービスを利用し、助成金の請求や受領を委任するときは利用料の1割を、委任しないときは利用料の10割を、申請者負担分として事業者などに支払ってください。

5.居宅サービスなどの利用料の請求

  • サービスなど利用料の助成金の「請求者」は、「申請者」または「助成金の請求や受領に関する委任を受けた事業者など」とします。
  • 「申請者」が、利用料の全額を支払った場合は、姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業助成金交付請求書と姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施報告書や領収書を添付し、請求してください。
  • 「助成金の請求や受領に関する委任を受けた事業者など」は、利用料から申請者が事業者などに支払った額を除いた利用料に相当する額を、姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業助成金交付請求書や姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業実施報告書により請求してください。

申請書類

注:氏名や住所などに変更があったとき、または、利用する必要がなくなったときは、姶良市若年末期がん患者に対する療養支援事業変更(廃止)申請書を提出してください。

助成金請求に必要な書類

案内チラシ:若年がん患者の方への療養支援事業のご案内(PDF:1,236KB)

申請・請求場所

姶良市役所 健康増進課

 

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お問い合わせ

福祉部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(143)

ファックス番号:0995-67-0095

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