更新日:2026年3月17日
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簡易な修繕等に係る随意契約業者の登録について
令和8年4月1日から、市内の小規模業者等の受注機会の確保を目的として、簡易な修繕等に係る随意契約業者登録の申請を受け付けます。
登録を希望する方は、以下のとおり申請してください。なお、申請期間の制限はありません。
対象となる契約
対象となる契約は、予定価格が50万円未満の修繕等とします。ただし、次に掲げるものを除きます。
(1)特に高度な技術が必要と判断されるもの
(2)技術上の資格又は許可の必要なもの
登録の要件(申請できる方)
登録の申請ができる方は、次のいずれにも該当する方です。
(1)市内に主たる事業所又は住所を有している者
(2)姶良市の建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・役務等のいずれの入札参加資格審査の登録業者でない者
申請方法
随意契約業者登録申請書を記入の上、財政課契約係まで直接持参又は郵送するか、電子メールで送信してください。
財政課契約係電子メールアドレス:keiyaku@city.aira.lg.jp
有効期限
この登録の有効期限はありません。ただし、申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
また、登録の取下げ又は休止を希望する場合は、登録取下げ・休止届を提出してください。
申請様式
