更新日:2026年3月17日
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業務委託契約へのスライド条項の適用について
姶良市が発注する一般業務委託契約(工事関係業務委託を除く。)について、近年の労務費等の急激な上昇を踏まえ、適切な価格転嫁が図られるよう、契約期間中における労務費等の変動に応じて契約金額を変更できるスライド条項を適用します。
スライド条項とは
業務委託の契約期間中に日本国内における労務費等の変動により契約金額が不適当となった際に、発注者又は受注者が相手方に対して契約金額の変更を請求することができるものです。
契約締結時に、将来どのように契約金額を見直していくかを契約金額の変更に係る条項等にあらかじめ明文化したうえで適用します。
適用時期及び対象となる契約
業務委託契約のうち人件費が含まれる契約で、令和8年4月1日以降、契約期間満了日までの期間(未履行期間)が2か月以上ある契約に適用します。
スライド額の算出方法
スライド額は、基準日(原則、契約金額の変更請求日)時点の未履行期間について、次式により算出する。
S1=(X2-X1-(X1×P))
S1:スライド額(税別)
X1:未履行期間における変更前の契約金額(税別)
X2:変更後(基準日)の労務単価等で算出したX1に相当する額(1円未満切り捨て)
P:受託者負担率(1%)


様式
