更新日:2026年6月10日
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傍聴してみませんか?
令和8年第2回定例会初日〔6月16日(火)〕の傍聴に関するお知らせ
令和8年第2回定例会初日〔6月16日(火)午前10時開会〕は、新市長の所信表明が予定されており、大変多くの傍聴希望者の来庁が見込まれます。
雑緩和及び安全確保のため、当日の傍聴につきましては、以下のとおり対応させていただきます。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
傍聴席と定員(合計席) 125席
- 本会議場: 52席(うち多目的席4席)
- モニター視聴室1(職員控室) : 25席(議会中継モニター視聴)
- モニター視聴室2(災害対策室): 48席(議会インターネット中継モニター視聴)
※すべて「自由席」となります。
傍聴受付について
- 受付開始: 令和8年6月16日 午前8時30分~
- 場所:2号館3階 議会事務局
- 配布方法: 受付にて先着順に「整理券」を配布いたします。
※整理券を配布後、傍聴受付をしていただき、「傍聴券」をお渡しします。
ご来場にあたっての注意事項
安全確保及び会議運営上の理由から、満席(収容可能人数超過)となった場合は、ご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
駐車券について
市役所有料駐車場をご利用の方は、駐車料金を無料にするための「認証処理」が必要です。必ず傍聴受付でお手続きください。

傍聴について
姶良市議会の本会議は公開されています。どなたでも傍聴することができますので、傍聴を希望される方は、本会議当日に2号館3階の議会事務局窓口にて傍聴受付簿に記入の上、ご入場ください。
傍聴席は32席のほか、車椅子3台分のスペースがあります。傍聴希望者が多い時には入場を制限することがあります。
団体での傍聴を希望される場合は、事前に議会事務局までご連絡ください。
また、委員会の傍聴については、事前に委員長の許可が必要となりますので、詳細は議会事務局までお問い合わせください。
傍聴の際の注意事項
傍聴をする場合には、次の傍聴規則に従うようお願いします。傍聴規則に従わない場合、退場していただくことがありますので、ご了承ください。
姶良市傍聴規則抜粋
(傍聴券等の交付)
第3条会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴証)
第5条傍聴証は、報道関係者及び姶良市職員で、議長が特に必要があると認めるものに交付する。
2傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第6条傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第7条傍聴人は、入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第8条傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第9条傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第10条傍聴人の定員は、32人とする。
2傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券又は傍聴証を所持する者でも入場させないことがある。
(議場への入場禁止)
第11条傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第12条次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- (1)銃器その他危険な物を持っている者
- (2)酒気を帯びていると認められる者
- (3)異様な服装をしている者
- (4)はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
- (5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
- (6)前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第13条傍聴人は、傍聴席に在るときは、次の事項を守らなければならない。
- (1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- (2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- (3)鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
- (4)帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
- (5)飲食又は喫煙をしないこと。
- (6)みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
- (7)前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
