更新日:2025年7月30日

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交通災害共済

交通災害共済ホームページ(外部サイトへリンク)

交通災害共済制度とは?

年会費500円で万が一の交通事故に備えるこの共済制度は、日本国内で発生した交通事故が原因で怪我をされた方の治療実日数に応じて見舞金を支給する相互扶助の制度です。

交通災害共済は、加入者が交通事故により災害を受けた際の共済であり、相手に対する補償などはありません。
治療実日数とは「実際に治療のため病院に行った日数」を指します。

共済掛金

加入者1人あたり、「年間500円(中途加入者も同額)」

毎年2月末頃、「加入申込書」を各世帯に送付します。
納入期限は3月末となっておりますが、4月1日以降も随時加入できます。

共済期間は?

加入月が2・3月の場合、「4月1日~翌年3月31日」
中途加入の場合、「納入日の翌日~翌年3月31日」
共済期間開始後の加入取消しはできません。

加入資格は?

姶良市に住民登録している人(外国人住民も含む)

当該共済期間4月1日以降に姶良市に住民登録している方は、年齢に関係なくどなたでも加入できます。

また、学校への通学・出稼ぎなどで一時的に転出される方でも、加入できる場合がありますのでお問合せください。

加入方法は?

各世帯に送付する「加入申込書」により、指定の金融機関で会費を納入していただきます。

ただし、送付した加入申込書に記載されている、加入人数などに変更がある場合は、再発行手続が必要となりますのでお問い合わせください。

なお、加入者証兼領収書は見舞金請求の手続に必要ですので、大切に保管してください。

加入申込期間は、毎年2月~3月末までとなっておりますが、この期間経過後の申込も随時受け付けております。
口座振替は対応しません。
コンビニエンスストアではお取扱いできません。

交通災害共済見舞金について

見舞金の対象となる交通事故は?

日本国内における、自動車・原動機付自転車・自転車などの交通用具を運転している際に発生した人身事故やこれらの事故に巻き込まれた場合(歩行者・同乗者など)が対象となります。

自殺・故意・天災に直接起因した場合は対象になりません。
身体の障害には精神の障害は含みません。
加入者が、「無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過など」による運転によって交通事故を起こし、怪我をされた場合は、見舞金の全部または一部の支給が制限されます。
警察への届出は運転者の義務です!(道路交通法第72条第1項)

 

どんな事故でも、事故に遭ったら、「自損事故・物損事故・人身事故」に関わらず、必ず速やかに警察に連絡しましょう!

お問い合わせ

総務部危機管理課生活安全係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3163

ファックス番号:0995-55-8354

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