更新日:2025年9月1日
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後期高齢者医療保険料の減免について
保険料の減免
災害により住宅などに著しい損害を受けたときや、その他特別な事情により、所得が一時的に減少したことに伴い、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。
減免対象となる場合
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合。
(5) 刑事施設等に拘禁された場合。その他、広域連合長が特に必要と認める場合。
申請手続き
各種申請書様式(外部サイトへリンク)(鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページに移動します。)を、税務課市民税係へ提出してください。ご不明な場合には、税務課市民税へご相談の上、提出してください。なお、下記様式も利用できます。
減免申請書(ワード:21KB) 減免申請書(PDF:75KB) ※減免申請書(記載例)(PDF:91KB)
その他
減免の対象となるかの確認や災害などにより納期限までに納付することができない場合はお早めにご相談ください。