更新日:2024年4月3日
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家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、申請が必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
滅失登記や家屋滅失届に基づき税務課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。場合によっては敷地内に立ち入らせていただくことがございます。ご理解・ご協力お願いします。
登記がされている家屋を取り壊した場合 |
登記されていない家屋を取り壊した場合 |
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(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での申請は必要ありません。)
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家屋滅失の届出の方法
窓口で申請する方法 |
電子で申請する方法 |
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姶良市管轄の法務局
鹿児島地方法務局霧島支局
業務時間:平日午前8時30分から午後5時15分
休業日:土曜・日曜祝・祭日・年末年始
問い合わせ:0995-45-0330
所在地:〒899-4332霧島市国分中央3丁目42-1
https://maps.app.goo.gl/1L2NYwoAAeA38R6XA(外部サイトへリンク)
注意事項
- 住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
- 滅失年を証する書類(解体証明など)が添付された場合のみ協議の上遡って抹消登録します
各種様式
問合先
税務課固定資産税係
TEL:0995-66-3052(内線131・135・136・137)
E-mail:koteizei@city.aira.lg.jp