更新日:2019年6月20日
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農道・水路との境界を設定したいとき
様式 |
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申請の内容 |
農道・水路に接する土地に構造物を設置したり、土地の埋め立て、分筆のためなどの境界を明確にする必要が生じた場合は、市と境界立会いを行い、境界を決定します。このことを境界確定と言います。 境界確定を行う際は、土地家屋調査士などの有資格者による測量結果をもとに市と利害関係者とで立会いを行います。 境界確定調書関係資料交付申請書は、過去に農道や水路との境界確定がなされた土地について、確定調書の再交付を申請するときに提出してください。 |
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手数料 |
200円(境界確定調書関係資料交付申請のみ) |
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申請窓口 |
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