トップ > 行政・議会 > まちの開発・都市計画 > まちの開発 > 姶良市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン

更新日:2023年2月9日

ここから本文です。

姶良市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン

 「姶良市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン」を策定しました。

 適用日は令和5年3月1日からとなります。

 適用日以後、市内に再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、届出が必要になります。また、設置を避けるべき区域内への再生可能エネルギー発電設備の設置は計画の見直しをお願いします。

 また、関係法令及び本ガイドラインの遵守をお願いします。

目的

 このガイドラインは、市内に設置される再生可能エネルギー発電設備について、事業者が計画段階において検討すべき事項として、災害の防止、生活環境の保全、良好な景観の保全を図るための配慮事項等を示し、再生可能エネルギー発電事業者と地域との良好な関係が構築されるよう適切な管理を促すとともに、資源エネルギー庁が定めた「事業計画策定ガイドライン」を遵守し、かつ、設置に関する法令等の事前確認の実施及び届出等が図られることにより、適正な設置等が行われることを目的としています。

対象となる発電設備

 太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマスを活用した発電設備における新設、増設、大規模な改修等を対象とします。

  • 太陽光発電設備のうち発電出力50kw以上のもの。(建築物の屋根上に設置するものを除く。) 

   ※ 出力とは、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの合計出力のいずれか小さいほうの値をいいます。

   ※ 実質的に同一と認められる事業者が同時もしくは近接した時期又は近接した場所に分割して設置する太陽光発電設備の

               出力を合計した出力が50kw以上となる場合を含みます。

  • 風力、水力、地熱及びバイオマス発電設備のうち発電出力が50kw以上のもの。

対象地域

 市内全域

設置を避けるべき区域等

 次の区域内では、特に災害防止の観点から設置を避けてください。

  • 砂防指定地(砂防法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
  • 土砂災害(特別)警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
  • 保安林(森林法)
  • 上記のほか、災害発生の危険性が高く、開発行為を制限する必要がある土地

事業の周知等

 事業計画の周知及び説明においては、その範囲を市及び地元の自治会長等に事前相談するとともに、率先して近隣関係者等への説明会の開催や、近隣関係者等の意見を聴くなどの対応をとり、近隣関係者等からの理解を得られるよう努めてください。

 また、発電設備の設置及び発電事業に関して、市及び近隣関係者等から環境や景観等に関する申出等があったときは、真摯に対応するとともに、必要に応じ協定書を締結するなどの措置に努めてください。

事業計画書の提出

 工事に着手する日の90日前までに、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る事業計画書(様式第2号)及び同意書(様式第3号)に別表第3に掲げる資料、別表第4のチェックシートを添えて、市企画政策課へ提出してください。

発電設備の適切な管理

 発電設備設置後の管理等について、安全対策や敷地内の除草及び清掃など、責任をもって対応し、適切な措置を行ってください。

適用日

 令和5年3月1日

ダウンロード

 姶良市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン(PDF:340KB)

別表

様式

参考様式


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画部企画政策課企画政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3107

ファックス番号:0995-62-3699

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る