更新日:2024年9月2日
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がけ地近接等危険住宅移転事業<受付終了>
がけ地近接等危険住宅移転事業
制度の概要
がけ地の崩壊、土石流、地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅を安全な場所への移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
令和6年度がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助制度申込の受付終了
令和6年度がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助事業につきましては、受付を終了しました。
なお、次年度対象となる相談は随時行っていますので、建築住宅課建築係へご相談ください。
対象となる住宅について
がけ地の崩壊、土石流、地すべりの危険が著しい土地を地方公共団体が建築基準法の規定に基づき、条例で指定した災害危険区域または建築を制限している区域内にある住宅(昭和46年8月31日以前に建築された住宅に限ります。)
補助の内容
区分 |
限度額 |
助成内容 |
|
---|---|---|---|
除却等費(居住している危険住宅を除却する場合) |
975,000円 |
実費補助 |
|
建物助成費 |
新たに住宅を建設または購入及び改修する場合 |
4,650,000円 |
金融機関からの借り入れをしたときの、利息に対する補助(年利率8.5%を上限とする) |
新たに土地を取得する場合 |
2,060,000円 |
||
取得した土地を造成する場合 |
608,000円 |
金融機関からの借り入れは、親族の方でも構いません。この場合、借入者の同居要件はありません。
補助金申請前に解体などに着手しているものについては認められません。
空き家は対象となりません。
事業実施年度は令和7年以降となります。