更新日:2023年10月1日
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指定管理者制度
指定管理者制度とは
平成15年6月に地方自治法の一部が改正(同年9月施行)され、公の施設の管理について、これまでの「管理委託制度」に代わり、「指定管理者制度」が創設されました。
このことにより、従来は、公の施設の管理ができるのは、財団、出資法人などの公共的団体に限定されていましたが、民間企業やNPOなどの団体でも公の施設の管理運営ができるようになりました。
本市では、指定管理者制度の適切な活用を図るため、姶良市公の施設に係る「指定管理者制度に関する指針」を策定し、令和5年4月に改訂しました。
公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」(地方自治法第244条)とされ、庁舎、試験研究機関などを除く、多くの公的施設で設置や管理については、法令など特別な場合を除き地方自治体が条例で定めることとなっています。
指定管理者制度のメリット
指定管理者制度の創設により、公の施設の管理運営が民間の事業者にも拡充されました。
これにより、民間事業者などが有する優れた経営ノウハウを活用することが可能になり、経費節減や市民ニーズに対応した質の高いサービスの提供が期待できます。
指定管理者制度導入施設のモニタリングについて
指定管理者制度導入施設に対するモニタリングについては、法令、基本協定書、業務仕様書に定められている市の要求水準を満たしているかどうかなどについて、指定管理者自身が点検、評価し、また施設を所管している部署でも評価を行います。
これにより、指定管理者による公の施設の管理運営や施設利用者に提供されるサービスについて、一定の水準が保たれているかどうかを確認します。
指定管理者制度モニタリングマニュアル(PDF:1,037KB)
指定管理者制度導入施設モニタリング結果報告(令和4年度分)(PDF:319KB)
姶良市指定管理者制度導入施設一覧
令和4年4月1日現在の指定管理者制度導入施設(26施設)は次のとおりです。