更新日:2026年7月3日
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通学区域・学校区 指定学校変更
通学区域・学校区
小・中学校の通学区域・学校区は、自治会ごとに定められています。
※概ねの位置を記したものです。お調べの地点が学校区境界線付近の場合は、学校教育課で必ずご確認ください。また、縮尺による表示制限があり、1/50000~1/25000の縮尺でご覧ください。
指定学校変更
通学区域・学校区は、自治会ごとに定められて指定されますが、保護者から就学校変更申立て(校区外申請)があれば、「指定学校の変更許可基準」に合致する場合に限り、指定校以外の学校への就学を許可しています。 添付ファイルで認可の対象となる事由、認可にあたっての基準や条件などを確認してください。
この制度は学校を自由に選択するものではありませんので、児童生徒の通学に関する全ての問題は、保護者の責任とすることが条件です。
申立の内容によっては、聞き取りの実施や必要な書類の提出を求める場合があります。また、許可に時間がかかることありますので、早めにご相談ください。
提出書類
