更新日:2026年8月3日
ここから本文です。
社会福祉法人
社会福祉法人の所轄庁
姶良市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により姶良市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更などの認可及び届出の受理や法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うことになります。
ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、鹿児島県(鹿児島県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
主な業務
(1)姶良市が所轄庁として行う主な業務
社会福祉法人設立認可事務(社会福祉法第32条)
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務(社会福祉法第43条1項3項)
定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、効力を生じませんので、ご注意ください。
また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後速やかに登記所へ変更の登記をしなければなりません。
社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務(社会福祉法第46条2項3項)
社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第49条2項)
社会福祉法人への立入検査事務(社会福祉法第56条1項)
社会福祉法人への改善措置命令事務(社会福祉法第56条2項)
社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務(社会福祉法第56条3項)
社会福祉法人への解散命令事務(社会福祉法第56条4項)
社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務(社会福祉法第57条)
社会福祉法人の現況報告受理事務(社会福祉法第59条)
社会福祉法人の基本財産処分承認事務(社会福祉法人定款準則第14条)
社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、原則、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出し、承認を受けなければなりません。
基本財産は定款登載事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、姶良市長の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続を行うことが必要です。
例外
社会福祉施設の改築に当たって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、基本財産処分承認申請を必要としないこととなっています。こちらに該当するか否かは、各補助金担当部署にご確認下さい。
社会福祉法人の基本財産担保提供承認事務(社会福祉法人定款準則第14条)
社会福祉法人が基本財産を担保に提供する必要が生じたときは、事前に基本財産担保提供承認申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出します。
融資等に必要な基本財産の担保提供は、原則、所轄庁の承認を受けなければ、その手続を行うことができませんので、十分に留意してください。
ただし、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権の設定は認められないこととなっています。
例外
以下のケースなど、基本財産担保提供承認が不要な場合もあります。
- 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
※申請書等の様式については、当係へお問い合わせください。
(2)現況報告書の提出
社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条の規定された事項について、毎年4月1日現在の状況を所轄庁となる姶良市に届け出てください。
姶良市では、原則財務諸表等電子開示システム(WAMNET)により提出をいただいております。
報告期限
毎年6月末まで
様式
姶良市社会福祉法施行規則第8条様式第13号
(3)姶良市が所管する社会福祉法人一覧
自主点検表・申請・届出書類
(1)自主点検表、概要報告書(一般指導監査時提出資料)
- 令和8年度版№1-1自主点検表(法人関係)(ワード:1,508KB)
- 令和8年度版№1-1自主点検表(法人関係)(PDF:1,243KB)
- 令和8年度版№1-2社会福祉施設等概要報告書(添付調書)(ワード:311KB)
- 令和8年度版№1-2社会福祉施設等概要報告書(添付調書)(PDF:1,243KB)
(2)申請・届出書類
社会福祉法人の現況報告書・財務諸表の公表
姶良市が所管する社会福祉法人の直近の4月1日現在の現況報告書と前年度決算財務諸表を公開しています。
情報公開については、独立行政法人福祉医療機構が運営するウェブページ「WAMNET」上で公開されています。
