更新日:2024年4月1日
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開発行為
姶良市宅地造成など土地開発に関する指導要綱に基づく協議
姶良市宅地造成など土地開発に関する指導要綱や事務処理要領
本市で行う一定面積以上の開発行為には、姶良市宅地造成など土地開発に関する指導要綱などに基づく協議が必要です。
指導要綱の目的
本市で行われる開発行為に対して一定の基準を定めてこれについて必要な指導や調整を総合的に行うことにより無秩序な開発を防止し、良好な自然環境を保護するとともに、市民の安全と快適な生活空間の建設を実現することを目的としています。
開発行為
開発行為とは、次に掲げる行為をいいます。
- ア宅地を造成すること。
- イゴルフ場やスポーツレジャー施設を建設すること。
- ウ土石を採取し、若しくは採掘し、または鉱物を採掘すること。
- エ樹根を掘採すること。
- オ林地または菜園の分譲を目的として土地の区画、形または質を変更すること。
- カアからオまでに掲げる行為に準ずる土地の区画、形または質を変更すること。
区画の変更とは、建築の目的のため土地の区画を物理的に変更することをいいます(単なる土地の分合筆は対象としない。)。また、形の変更とは、造成のための切土、盛土、整地をすることをいい、質の変更とは地目の変更をいいます。
開発行為の適用範囲(面積要件など)
本市内での開発行為の協議の適用範囲は、次のとおりです。
- 開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為
(都市計画区域以外の区域3,000平方メートル以上) - 一定区域で連続や継続して開発行為を行い、その累計面積が1,000平方メートル以上の開発行為
- 開発行為が連接して行われる場合で、それぞれの開発行為が一体性を有するものと認められる開発行為
- 前(3)の規定にかかわらず、検査済証交付の日から2年以内に同一開発事業行為者(資本的関係などから同一経営に係ると認められる者)が、隣接地区内で事業を施行する場合では、合算した造成面積が(1)の面積以上のものに適用する。
- その他市長が認めるもの
連続や継続して開発行為・一体性を有するものと認められる開発行為
開発行為を計画される場合は、事前確認・事前協議をお願いします。
開発行為の判断には、区画・形・質の諸要件があり、開発行為予定地の現況写真、概略図、地籍図などを都市計画課の窓口に持参し、事前確認をお願いします。
(土地の総面積・地目・課税状況・現況地目・利用目的・その他法令の諸要件で、都市計画法第29条の開発行為や森林法第10条の2の林地開発などの他の法令での開発行為になる場合があります。また、開発行為不要の場合もあります。)
土地利用協議の手続と期間
令和6年度より土地利用協議の提出については、随時受付けます。
受付から承認まで、1ヶ月程度を標準期間とします。
提出にあたっては、事前に境界確定(確認)を済ませてください。
土地利用協議は、境界確定や各種協議(道路法第24条申請、法定外公共物申請など)が整った後、受付します。
土地利用協議の提出書類
提出書類 |
説明 |
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土地利用協議書 |
土地利用協議書 正本1部、副本1部、申請書類や図面をデータ化したCD-Rなど(DocuWorks推奨)1部 |
事業計画書 |
指導要綱別表第3のとおり、詳細に明示してください。 (事業の目的・効果・土地の現況・立地条件・事業費・道路計画・用水計画・排水計画・防災計画など) |
土地利用調書 |
地番・台帳地目・現況地目・台帳面積・所有者名などを明示して下さい。また、合計面積も明示してください。 |
位置図 |
当該地の区域を明示してください。 詳細図(案内図)も併せて添付してください。 |
地籍図 |
正本1部は地籍図(公図)原本。副本1部は写しで可。 |
現況図 や現況写真 |
現況図には、写真撮影方向をなるべく4方向以上表示し、方向と合った写真を添付してください。 |
各種図面
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縮尺や記載内容は、指導要綱別表第2のとおり、詳細に明示してください。 B2版以上の図面(現況図・計画平面図・求積図・造成計画断面図・排水施設計画平面図・給水施設計画平面図・道路標準断面図・各種構造図・その他指導により必要とされる図面)。 正本にはA3版縮小版1部を添付してください。 |
その他 必要な種類 |
指導要綱別表第2に記載している書類 |
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土地謄本または面積を証明できるもの |
開発地の権利を有するものの施行同意書(県規則第9号様式参考) | |
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土地境界立会証(境界確定調書;隣接する道路水路など) |
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利害関係の同意書など(任意様式) |
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開発行為にかかる一切の責任を負う旨の確約書(誓約書) |
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起業者の定款、法人登記簿(原本証明) |
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宅地建物取引業者免許証など(写し可) |
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委任状(代理申請人の場合) |
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農地転用許可証または受理書(申請済の書類) |
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道路法第24条、同法第32条許可書 |
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法定外公共物工事施行許可書(里道・水路などの施行) |
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既存の公共施設管理者の同意書(水利組合との協議書・排水同意書・施工同意書・既設ゴミ置場など) |
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新設の公共施設管理予定者との協議経過書(道路、上水道・消火栓・ゴミ置場・防犯灯・道路反射鏡など) |
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埋蔵文化財に係る協議書 |
流量計算書 | |
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(市に道路を寄附採納しない場合の)確約書 |
様式
申請時に必要なもの
No. |
申請書様式 |
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1 |
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2 |
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3 | |
4 |
承認後に必要なもの
No. |
申請書様式 |
備考 |
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1 |
土地利用承認後、開発行為の着手を行う場合 |
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2 |
開発行為が完了した場合 |
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3 |
土地利用の承認を受けた者が事業計画を変更する場合 |
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4 |
土地利用の承認を受けた者が工事を廃止する場合 |
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5 | 土地利用協議変更届出書(様式第9号)(ワード:31KB) | 土地利用の軽微な変更をした場合 |
6 | 事故報告書(様式第10号)(ワード:33KB) | 開発行為施工中に災害事故が発生した場合 |
7 | 土地利用協議に伴う建築事前着工承認願(様式第12号)(ワード:35KB) |
開発行為の検査済証が交付される前に建築物の工事に着手する場合 建物や駐車場の配置計画図と工程表の提出をお願いします。 |
土地利用協議書の記入上の注意
- 「氏名または名称」の欄は、法人は、その名称や代表者の氏名を記載してください。土地利用協議書の押印は省略可能ですが、その際は申請者の連絡先を記載してください。公共施設管理予定者との協議書などは、代理申請人でも可です(要押印)。
- 「利用目的」の欄は、分譲区画数を()書きし、宅地造成工事や敷地造成工事と記載してください。
- 「土地利用計画」の欄には、必ず土地取得着手年月日・完了年月日開発行為着手年月日・完了年月日を記載してください。
- 「連絡先」の欄には、代理申請委任者を記載し、担当者氏名や連絡用の電話番号を記載してください。
- 排水計画用として、排水流量計算書を添付してください。
土地利用協議書のファイリング方法
- 土地利用協議書内の各種書類はチェック表の順に綴り、白紙にインデックスを貼付してください。
- ファイルは、フラットファイルA4(標準:色ブルー)を使用してください。
- ファイルの表紙には、「土地利用協議書」、所在地や申請者を記載してください。
- ファイルの背表紙には、表紙と同じ内容を記載してください。
- 提出は、正本1部、副本1部とし、表紙に正本・副本の朱印を押印してください。
- 併せて、申請書類や図面をデータ化したCD-Rなど(DocuWorks推奨)を1部提出してください。
- 代理申請人がいる場合は、正本表紙裏面左上に代理申請人の名刺を添付してください。
- 図面はB2以上、図面の文字の大きさは補助的なものを除きA3に縮小して判読可能な大きさ(A1版で3.5mm以上)とし、表題を前面に折り、ファイルの最後に図面袋を付け、入れてください。なお、可能な範囲で数種類の図面を1枚にまとめるなど図面枚数の削減に努めてください。
- 正本には図面の縮小版A3を1部添付してください。
- 土地利用協議書、委任状や誓約書については原則押印不要としますが、申請内容の確認のため、申請者や申請代理人双方の電話番号を記載してください。
土地利用協議書の提出先
必要部数を全て揃え、姶良市役所建設部都市計画課(姶良庁舎本館4階)へ提出してください。
都市計画法第29条に係る開発行為
本市で行う開発行為の区域面積が都市計画区域内で3,000平方メートル以上または都市計画区域外で10,000平方メートル以上の場合は、都市計画法に基づき事前に鹿児島県知事の許可が必要になります。受付窓口は鹿児島県になりますので、鹿児島県庁土木部建築課監察指導係(099-286-3739)へお問い合わせください。
土地利用協議の判断
土地利用協議が必要かどうかについては、計画平面図や断面図がないと判断できないものもありますので、資料を準備していただき、都市計画窓口までお越し下さい。
(協議が不要と思われるものにつきましては、以下の資料を提出されることをお勧めします。)
判断に必要な資料(2部提出)
位置図
地積図
計画平面図(地積図を重ねたもの)
計画断面図