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更新日:2022年3月25日

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国土利用計画法に基づく届出

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

国土利用計画法(国土法)とは

土地は、現在のみならず将来の、国民にとっても限られた貴重な資源であり、基盤でもあります。一人の人の勝手な土地利用は、地域の人々の生活や周辺の自然環境にも影響を及ぼし、周りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。このため、土地は、地域全体の調和などを考えて適正に利用する事が大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づき、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
姶良市内の土地で、下記に該当する土地の取引を行った場合は、市を経由して県知事へ届け出てください。

届出の必要な土地取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡、信託受益権の譲渡(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(面積要件)

  • (1)都市計画区域5,000平方メートル以上
  • (2)都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合、買主)が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

届出の手続と期間

届出は土地の権利取得者(売買の場合は買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出て下さい。(*契約締結日を含みます。ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。)

提出する書類(すべて2部ずつ提出してください)

提出書類

説明

届出書

土地売買など届出書(ワード:83KB)(押印不要)

位置図

土地の位置を確認できるもの(縮尺1/50,000以上)

当該地の位置を明示してください

周辺状況図

土地や付近の状況を明らかにできるもの(縮尺1/5,000以上)

当該地の区域を明示してください

一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示してください

公図(字図)

当該地の区域を明示してください

契約書の写し

 

必要に応じて提出を求める書類

提出書類

説明

委任状

届出手続きを委任する場合に必要です。(任意様式)

実測図

実測面積による取引の場合

(測量士または土地家屋調査士作成のもの)

利用計画平面図

土地の利用計画を記した図面

(造成計画平面図、建築設計図など)

※届出時点での計画内容で可

届出書の記入上の注意

  • 「氏名」の欄は、法人にあっては、その名称や代表者の氏名を記載すること。
  • 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。対象の土地の筆数が多く、記載できない場合には「別紙のとおり」と記載し、別紙(任意様式)に記入できなかった事項を記載すること。
  • 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林などの区分により記載すること。
  • 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数などを、木竹にあっては、樹種、樹齢などを記載すること。
  • 「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換などの登記原因の区分により記載すること。
  • 「利用目的」の欄には、用途、規模など当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
  • 「工作物等に関する対価の額等」の欄には、消費税を含んだ金額を記載すること。
  • 「利用目的に係る土地の面積」の欄には、今回の届出の土地のみを単独で使用する場合は届出の面積を記入、隣接地などを併せて利用する場合は利用を予定しているすべての土地の面積を記入、また一団の土地の一部の場合は一団の土地すべての面積を記入すること。
  • 「届出書」は契約ごとに提出すること。(例えば、売買契約で一団の土地の場合に、それぞれの地主と契約したときは届出書もそれぞれ提出が必要です。)

届出をしないと

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると法律で罰せられますので、ご注意ください。

書類の提出先

必要書類を全て2部ずつ揃えた上で、姶良市役所企画部企画政策課(姶良庁舎本館2階)へご提出ください。

お問い合わせ

企画部企画政策課企画政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3107

ファックス番号:0995-62-3699

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