更新日:2022年5月18日
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
一定規模以上の土地を有償で譲渡する際には、事前に届出が必要です
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
私たちが住み、様々な活動を営んでいる都市をより良く整備して行く上で、地方公共団体などが公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)です。
公有地の届出(法第4条)土地の有償譲渡の届出
姶良市内の土地で、下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換など。またはこれらの予約を含む)しようとする場合は省令で定めるところにより、契約を結ぶ前に市長へ届け出をする必要があります。
届出の必要な土地の有償譲渡
1.次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- (1)都市計画施設などの区域内に所在する土地
- (2)都市計画区域内で以下のもの
- イ道路の区域として決定された区域内の土地(道路法)
- ロ都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地(都市公園法)
- ハ河川予定地として指定された土地(河川法)など
2.上記1を除く都市計画区域内の土地で、10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買)しようとする場合
届出の不要な土地の有償譲渡
以下の場合は、届出は不要となります。
- 国や地方公共団体などに譲渡する土地
- 都市計画法第29条第1項または第2項に基づく開発許可を受けた土地
- 公拡法第4条の届出を行い、協議有無の通知を受け取ってから1年未満の土地
公拡法の申出(法第5条)土地の買取希望の申出
土地の買取り希望の申出
法第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(面積200平方メートル以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体などによる買取りを希望するときは、市町村長に対し、省令で定めるところにより、その旨を申し出ることができます。
公拡法の届出・申出に必要な書類
|
書類名 |
特記事項 |
---|---|---|
1 |
土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書 |
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2 |
位置図 |
土地の位置を確認できるもの(縮尺1/50,000以上) 当該地に位置を明示してください |
3 |
地籍図(公図、字図) |
当該地の区域を明示してください(原本証明必要) |
4 |
登記簿謄本 |
面積、所有者などの確認 |
- 申出面積と登記簿の面積が違う場合は、地積測量図が必要となります。
- 申出者と登記名義人が異なる場合は、土地所有者であると確認できる書類が必要となります。
(戸籍謄本、相続関係説明図、特別受益者証明、遺産分割協議書、売買契約書の写し。) - 申出地が共有名義の場合は連名もしくは各々申出が必要となります。
- 届出者または申出者の現住所と登記簿の住所が異なる場合には、戸籍の附票などの現住所が確認できる書類が必要となります。
- 届出または申出の手続きを委任する場合には委任状(任意様式)が必要です。
土地の買取の協議
届出または申出があった日から3週間以内に、買取り希望の有無についての通知が届きます。
買取り希望の通知があった場合、買取り希望団体との協議が行われます。
土地の譲渡の制限
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または通知があるまでの間は、譲渡(売買など)することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)。
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間経過する日まで。
書類の提出先
姶良市役所企画部企画政策課(加治木総合支所 北庁舎2階)へご提出ください。