更新日:2024年12月26日
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緑の募金と森林環境税の違い
背景
森林環境税
森林は、地球温暖化防止や国土の保全や水源の涵養など、国民に広く恩恵を与える物であり、適切な森林の整備などを進める必要があります。
一方では、所有者が不明な森林の増加や担い手の不足などが大きな課題となっています。
このような背景の中、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行されました。
※詳細は林野庁ホームページをご確認ください。
緑の募金
昭和25年以来、国土緑化運動として緑の羽募金運動が始まり、平成7年6月に「緑の募金法」(正式名称は「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」)が施行されました。
緑とのふれあい、良好な生活環境の形成など、森林の公益的機能に対する市民の期待は高まっており、市民の方々が自発的に行う活動の円滑化を図るものです。
※詳細は国土緑化推進機構ホームページをご確認ください。
姶良市の活動
森林環境税
パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するために制定されています。
国税として、個人に年額1,000円を負担いただいております。
姶良市では、間伐や林業の人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てています。
また、年度ごとに使途の公表をホームページで行っています。
緑の募金
緑の募金は、全国規模で緑化意識の高揚と地域緑化の推進のためにご理解を頂ける方から善意の募金で行われています。
姶良市では、頂いた募金は記念樹などの緑化木の配付や地域の公民館や公園、学校などの施設緑化、緑の少年団の育成など、各地域の活動に大半が還元され活用されています。