トップ > 産業・企業向け > 林業・水産業 > 林業 > 火入れを行う場合、事前に申請が必要です

更新日:2025年3月11日

ここから本文です。

火入れを行う場合、事前に申請が必要です

森林法第21条により森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、その他土地で火入れ(面的に焼畑や害虫駆除など)を行う場合は、火入れを行う5日前までに申請を行いましょう。

火入れに該当する目的

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 牧草地の改良

森林内やその周辺でたき火を行う場合などの小規模な焼却行為や、刈り取った雑草を一箇所に集めて焼却する行為は「火入れ」には該当しません。

許可の期間

火入れ許可の期間は1件につき10日以内です。

許可の対象面積

火入れの対象面積は、1団地で1回の許可は1.0ヘクタールを超えないものとなります。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行なう場合は、1.0ヘクタールを超えて許可することができます。

火入れ従事者

火入れを行なう作業に従事するものは下記の人数以上で行なわなければなりません。

  • 1回の火入れ面積が0.5ヘクタールまで15人
  • 1回の火入れ面積が0.5ヘクタールを超える場合は、超える面積0.1ヘクタールにつき3人加えて得た人数

様式

お問い合わせ

農林水産部林務水産課林務水産係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(472)

ファックス番号:0995-66-2370

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る