更新日:2026年1月8日
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火入れを行う場合、事前に申請が必要です
森林法第21条により森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、その他土地で火入れ(面的に焼畑や害虫駆除など)を行う場合は、火入れを行う5日前までに申請を行いましょう。
お知らせ
- 令和8年1月から、「林野火災に関する注意報」の運用が始まり、同注意報が発令された場合は、姶良市火入れに関する条例により、火入れを中止する必要があります。(強風注意報・乾燥注意報の発表、火災警報の発令があった場合も火入れは中止しなければなりません。)火入れ実施中であっても消火する必要があります。
- 林野火災に関する注意報等の発令については、消防・救急ページをご確認ください。
- (参考)山火事予防。(林野庁ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
- (参考)林野火災への備え(消防庁ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
火入れに該当する目的
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 牧草地の改良
※森林内やその周辺でたき火を行う場合などの小規模な焼却行為や、刈り取った雑草を一箇所に集めて焼却する行為は「火入れ」には該当しません。
許可の期間
火入れ許可の期間は1件につき10日以内です。
許可の対象面積
火入れの対象面積は、1団地で1回の許可は1.0ヘクタールを超えないものとなります。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行なう場合は、1.0ヘクタールを超えて許可することができます。
火入れ従事者
火入れを行なう作業に従事するものは下記の人数以上で行なわなければなりません。
- 1回の火入れ面積が0.5ヘクタールまで15人
- 1回の火入れ面積が0.5ヘクタールを超える場合は、超える面積0.1ヘクタールにつき3人加えて得た人数
様式
- 火入許可申請書(ワード:16KB)
- 火入れ許可申請書には、火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図を添付してください。その他、詳細につきましては、下記条例等をご確認ください。
- (参考)姶良市火入れに関する条例(PDF:139KB)
- (参考)姶良市火入れに関する条例施行規則(PDF:88KB)
