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更新日:2026年10月5日

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産前産後期間及び育児免除制度について

国民年金第1号被保険者の国民年金保険料の産前産後期間及び育児免除制度

 〇産前産後期間免除とは、出産前後の一定期間の国民年金保険料が届出により免除される制度です。

 〇育児免除とは、1歳未満の子どもを養育する実父母・養父母の保険料が届出により免除される制度です。

 〇免除期間は保険料納付済期間となり老齢基礎年金の受給額に反映されます。

  申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

  年金事務所または市役所国民年金係窓口にも備え付けています。(電子申請も可能)

産前産後期間の免除制度

  • 対象となる方

  平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者期間に出産をされた方

  ※所得要件はありません

  ※国民年金の任意加入期間は対象外です

  • 必要書類

  母子手帳など出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類

  ※その他、書類が必要になる場合があります

  • 対象期間

  出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間

  (多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)

  ※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方も含みます)

育児免除制度

  • 対象となる方

  1歳未満の子ども(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)で

  子どもと身分(親子)関係が継続し、同一住所である方

  ※所得要件はありません

  ※特別養子縁組の監護期間にある子ども、および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します

  • 必要書類

  親、子のマイナンバー確認書類

  (個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票)

  ※日本年金機構において育児免除の要件に該当していることを確認できない場合は

   証明書類が必要になる場合があります

  • 対象期間

  子どもを養育することになった月から、子どもが1歳になる誕生日の前月まで

  ※実母は産前産後の免除とあわせてご利用ください

 

 産前産後期間の免除制度について(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

 育児免除制度について(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

 
 

お問い合わせ

市民生活部健康保険課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(136)

ファックス番号:0995-65-7112

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