更新日:2020年5月17日

ここから本文です。

年金の種類

1.老齢基礎年金=65歳になったときの年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として25年以上(平成29年8月1日以降は10年以上になります。)ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構の該当ページが開きます)(外部サイトへリンク)

老齢基礎年金の支給年齢の繰り下げ、繰り上げ

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、支給開始の時期を延ばして、65歳以後に希望する年齢から支給を受けることができます。これを支給の繰り下げといいます。支給を繰り下げた人が受ける老齢基礎年金の額は、65歳から受けられる額に、実際に年金を受けるときの年齢に応じて加算された額になります。

また、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて支給を受けることもできます。この場合は、実際の年金の支給開始年月の年齢に応じて減額されます。この繰り上げまたは繰り下げの際の受給率は生涯変わりませんので、注意が必要です。

なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、65歳前に厚生年金から特別支給される老齢厚生年金の支給が停止されたり、繰り上げて受給した後、病気やけがで1級または2級の障害の程度に該当するようになっても、障害基礎年金が支給されなかったりします。

◇老齢基礎年金の繰上げ受給(日本年金機構の該当ページが開きます)(外部サイトへリンク)

◇老齢基礎年金の繰下げ受給(日本年金機構の該当ページが開きます)(外部サイトへリンク)

2.障害基礎年金

国民年金加入中や、20歳前の病気やケガによって一定の障害を負った場合に障害基礎年金が支給されます。

ただし、20歳前障害以外は、納付要件があります。

任意加入期間に任意加入していなかった主婦の方や学生で、障害基礎年金に該当しない方を対象にした「特別障害給付金」もあります。ただし、受給要件があります

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(日本年金機構の該当ページが開きます)(外部サイトへリンク)

3.遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に到達した年度末になるまで、1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

ただし、納付要件があります。

◇遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)(日本年金機構の該当ページが開きます)(外部サイトへリンク)

4.死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、遺族(配偶者・子・父母など)が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

◇死亡一時金を受けられるとき(日本年金機構の該当ページが開きます)(外部サイトへリンク)

5.その他

年金受給中に住所や振込先(金融機関)を変えるときは、年金事務所に変更届を提出しなければなりません。

受給者が亡くなったとき、年金は亡くなる月まで後払いで支給されますので、通常の場合、年金の未支給が生じることになります。こうしたときは、遺族(亡くなった人と生計を共にしていた配偶者・子・父母など)から未支給年金の請求をしていただくことになります。

お問い合わせ

福祉部保険年金課国民年金係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(146)

ファックス番号:0995-65-7112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る