更新日:2025年8月15日
ここから本文です。
災害により被害を受けたとき
国民年金保険料免除
災害により、一定の被害を受けた国民年金第1号被保険者の方は、申請により免除を受けられる場合があります。
対象となる方
災害により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち被害が最も大きい財産に係る損害がおおむね2分の1以上の方
必要書類
罹災証明書または被災状況届等
※その他、必要書類が必要になる場合があります
対象期間
災害が発生した月の前月から翌々年6月分まで
年金受給権者の支給停止解除
次の年金・給付金の受給権者等(※)で所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方で、災害により一定の被害を受けた場合は申請により支給停止が解除される場合があります。
(※)対象となる年金・給付金の受給権者等
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード2650、6350)
・老齢福祉年金の受給権者
・特別障害給付金の受給資格者
対象となる方
災害により、住宅、家財、田畑その他の財産のうち被害が最も大きい財産に係る損害がおおむね2分の1以上の方
対象期間
災害により損害を受けた月から翌年の7月まで
※翌年に前年の所得確認を行いますが、その所得が所得制限額を超えていた場合は損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。
詳しくは加治木年金事務所 お客様相談室(☎0995ー62ー3511 自動音声①→②)へお問い合わせください。
関連リンク