更新日:2021年10月22日

ここから本文です。

令和2年5月25日通知カード廃止のお知らせ

 令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。

終了する手続き

  • 新規発行、再交付申請
  • 氏名や住所などの記載事項変更届

すでに発行された通知カードの取扱い

令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。

廃止後に氏名や住所に変更があった場合

お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。

廃止後に通知カードの返納が必要となる場合

国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、国から「個人番号通知書」が郵送され、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • 通知カード(最新の氏名や住所記載されているもの)

 

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口証明係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3159

ファックス番号:0995-66-4501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る