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更新日:2024年4月1日

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木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助制度

市では、建築物の耐震化を促進するために、平成23年3月に「姶良市建築物耐震改修促進計画」を策定し、安全・安心なまちづくりを進めています。

地震による木造住宅の倒壊などの被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

  1. 木造住宅の居住者または所有者であること
  2. 木造住宅の居住者と所有者が異なる場合は、双方が耐震診断や耐震改修工事の実施について同意していること
  3. 市税などを滞納していないこと
  4. ほか、要綱に定める者

対象となる住宅

  1. 専用住宅または併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるもの)であること
  2. 地上3階建てまでであること
  3. 昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること

補助の要件

  1. 耐震診断や耐震改修工事の設計・監理は、耐震診断技術者が所属する建築士事務所に委託すること
  2. 耐震改修工事は、耐震診断によって耐震改修が必要とされた建物とする
  3. 耐震改修工事で、主な耐震補強箇所が直接見て確認できる時期に、市が行う中間検査に合格すること

注意点

  1. これらの補助制度は、耐震診断や耐震改修工事を行う前に補助金の申請をしていただく必要があります
  2. 木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年6月1日以降に増築された住宅、特殊な工法の住宅などは補助の対象からはずれることがあります
  3. 耐震診断または耐震改修工事の補助制度は、それぞれが年度内に完了していただく必要があるため、年度内のできるだけ早い時期に補助金の申請を行ってください

補助率と補助金の額

 

補助率

限度額

耐震診断

3分の2

6万円

耐震改修工事

100分の23

30万円

手続きの流れ

手続きの流れフローチャート

税の優遇措置

所得税額の特別控除

要件を満たす住宅耐震改修を行った場合(居住者が改修を行った場合に限る。)に、その者のその年分の所得税から当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額とし、当該標準的費用額が耐震改修限度額を超える場合には当該耐震改修工事限度額の10%に相当する額(ただし、25万円を上限とする。)が控除されます。

固定資産税の減額措置

前記の特別控除の対象となる物件は、固定資産税の減額措置の適用対象となります。(耐震改修費用の額が50万円以下である場合を除く。)また、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、市税務課へ申請を行う必要があります。

関係書類ダウンロード

耐震診断関係書類

耐震改修工事関係書類

耐震改修証明関係書類

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お問い合わせ

建設部建築住宅課建築第1係・第2係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(191)

ファックス番号:0995-66-2370

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