更新日:2023年4月1日
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姶良市の公文書開示請求について
姶良市の公文書開示請求制度の概要
姶良市が保有する公文書を、市民のみなさんなどからの請求により開示する制度です。
開示請求の制度には「公文書の開示請求」と「個人情報の開示請求」の2つがありますので、どのような公文書の開示請求が必要なのか確認して、ご利用ください。
公文書の開示請求(情報公開制度)
公文書の開示請求は情報公開制度に基づくもので、姶良市が保有している公文書を、市民のみなさんなどからの請求により開示し、公正で透明な市政を推進する制度です。
個人・法人を問わず、どなたでも請求することができ、公文書は原則公開ですが、ご自身の情報を含み、個人情報に関する開示は、この制度では請求できません。
また、開示する公文書は、どなたの請求に対しても、同じ情報が開示されます。不開示になる場合も同じです。
情報公開制度の詳細と申請書ダウンロード
個人情報の開示請求(個人情報保護制度)
個人情報の開示請求は、個人情報保護制度に基づくもので、姶良市が保有している個人情報を適正に管理するため、ご本人(または「未成年者・成年被後見人の法定代理人」「ご本人が委任した任意代理人」)からの請求により、ご本人に関する情報を開示するもので、請求者ご本人に関する情報は、原則、開示されます。ご本人以外の情報は開示できません。
個人情報保護制度の詳細と申請書ダウンロード
- 個人情報保護制度のご案内 令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」に基づく新たな個人情報保護制度が始まりました。
「公文書の開示請求」と「個人情報の開示請求」の主な違い
開示請求 |
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制度 |
情報公開制度 |
個人情報保護制度 |
請求できる方 |
どなたでも |
個人情報のご本人 個人情報のご本人である未成年者や成年被後見人の法定代理人 個人情報のご本人から委任された任意代理人 〇 開示請求や開示の際に、ご本人確認・委任状などが必要です。 |
開示内容の主な違い |
個人情報は、原則、不開示となります。請求者ご本人の情報であっても、個人情報として一律不開示となります。 なお、公文書であっても次のような情報は不開示となります。 法令などの規定により公にすることができない情報(法令秘に関する情報) 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報(法人などに関する情報) 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報(公共の安全などに関する情報) 市や国などでの審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報(審議、検討などに関する情報) 市や国などが行う検査、試験、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務、事業に関する情報) など |
請求者ご本人の個人情報が開示されます。 なお、ご本人に関する情報であっても次のような情報は不開示となります。 請求者以外の特定の個人を識別することができる情報 法令などの規定により本人に対しても開示することができないとされている情報 国、地方公共団体などが行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 など |
知りたい情報を得るために、開示請求前にご確認ください
開示請求をしたものの
情報公開制度(公文書の開示請求)と個人情報保護制度(個人情報の開示請求)を間違って不開示となった。
求める公文書を市がそもそも保有していなかった。
開示請求を行わなくても、得られる情報であった。
というように、手間をかけて開示請求をしたのに、知りたい情報が得られなかったり、得られた情報が想像と違っていたというケースがあります。
このようなことを防ぐために、開示請求前には、担当部署に「その情報を市が保有しているか」、「どの制度で入手できるのか」、「申請書はどう記入すればいいのか」、「開示請求にかかる費用はいくらなのか」などを事前にご確認いただければ、円滑な手続きが進められ、お求めの情報が入手しやすくなります。
また、どの担当部署に確認すればわからない場合は、下記問合先までご連絡ください。