更新日:2023年4月1日
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個人情報保護制度のご案内
個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものです。例えば、個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成などそれを見れば特定の個人が分かってしまう全ての情報のことで、市の公文書(職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有しているもの。電磁的記録も含まれます。)に記録されている個人情報が保護の対象です。
令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」に基づく新たな個人情報保護制度が全国一律で始まりました。
なお、市議会事務局で管理する個人情報は「個人情報の保護に関する法律」の適用対象外のため、新たに「姶良市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しています。
様式や代理人についての取扱いなどの一部手続きが変更となります。
開示請求などができる方 |
令和5年3月31日まで |
令和5年4月1日から |
1. 個人情報のご本人 |
〇 |
〇 |
2. ご本人の法定代理人 |
〇 |
〇 |
3. ご本人から委任された任意代理人 |
× |
〇 |
参照
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(外部サイトへリンク)
- 姶良市個人情報保護法施行条例(令和4年姶良市条例第23号)(外部サイトへリンク)
- 姶良市個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年姶良市規則第6号)(PDF:540KB)
- 姶良市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年姶良市条例第9号)(PDF:410KB)
個人情報ファイル簿
姶良市が保有している個人情報について、その存在・利用実態を市民のみなさんに明らかにする観点から、法律上作成を義務付けられている「個人情報ファイル簿」を次のとおり公表します。
- 個人情報ファイル簿(PDF:3,525KB)(令和5年4月1日時点)
対象となる実施機関
市長部局全般、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防本部
みなさんの請求権
- 自分の情報を見たいとき(開示請求権)どなたでも、市が保有する公文書に記録されている自分の個人情報について、その開示(閲覧・コピーなど)を請求することができます。
- 自分の情報の内容に誤りがあるとき(訂正請求権)開示請求を受けた自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正、追加または削除を請求することができます。
- 自分の情報が適正に取り扱われていないとき(利用停止請求権)開示を受けた自分の個人情報が、適正に取り扱われていないと認めるときは、その利用停止、消去または提供の停止を請求することができます。
請求できる人
誰でも、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。(請求または開示をするとき、本人であることが確認できる書類(運転免許証など)の提示または提出が必要です。また、窓口においでになれない場合には、郵送による請求や写し(コピーなど)の交付もできます。)
また、ご本人の法定代理人、ご本人から委任された任意代理人も開示の請求をすることができます(代理人であることを証明する書類、委任状などの提出が必要です。)。
請求の方法
開示請求する実施機関の窓口に、氏名、住所、公文書の内容を記入した請求書などを提出していただきます(請求書類などの様式は、このページ下部にあります。)。
実施機関の窓口
(1)市長(総務部、企画部、市民生活部、保健福祉部、建設部、農林水産部、加治木・蒲生総合支所)
開示請求する事務を担当している課(市役所本庁、加治木・蒲生総合支所)または開示請求総合窓口(総務課)
(2)議会
市役所本庁2号館3階議会事務局
(3)教育委員会
加治木総合支所南庁舎2階教育委員会事務局
(4)選挙管理委員会
市役所本庁6号館1階選挙管理委員会事務局
(5)監査委員
市役所本庁6号館1階監査委員事務局
(6)農業委員会
蒲生総合支所本館2階農業委員会事務局
(7)公平委員会
市役所本庁6号館1階公平委員会事務局
(8)固定資産評価審査委員会
加治木総合支所北庁舎2階固定資産評価審査委員会事務局(総務課)
(9)水道事業管理者
水道事業部(姶良市船津)
(10)消防本部・消防署
消防本部(姶良市加治木町木田)
請求に対する決定
開示や訂正、利用停止は、原則としてその請求を受け付けた日から14日以内に開示などの可否を決定し、請求者にその内容を通知します。
開示しないことができる個人情報
開示請求があった個人情報は原則として開示しますが、例外として、次に掲げる情報などが含まれているときは、開示できない場合があります。
- 請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法令などの規定により本人に対しても開示することができないとされている情報
- 国、地方公共団体などが行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報など
開示の方法や費用
閲覧、写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。閲覧は無料ですが、写しの交付などの場合は、交付などに要する費用を負担していただきます。
公文書の開示を受けた方の責務
公文書の開示によって情報を得た方は、その情報を適正に使用しなければなりません。
決定に不服がある場合
開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるかたは、行政不服審査法による審査請求ができます。
この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「姶良市行政不服審査会」の意見を聞いて、開示するかどうかを再度決めることになります。
請求書類
請求の内容 |
請求者 |
必要書類 |
開示請求 |
本人 |
1.保有個人情報開示請求書(様式第2号)(ワード:53KB、PDF:133KB) |
法定代理人 |
1.保有個人情報開示請求書(様式第2号)(ワード:53KB、PDF:133KB) |
|
任意代理人 |
1.保有個人情報開示請求書(様式第2号)(ワード:53KB、PDF:133KB) |
|
訂正請求 |
本人 |
|
法定代理人 |
1.保有個人情報訂正請求書(様式第14号)(ワード:53KB、PDF:132KB) |
|
任意代理人 |
1.保有個人情報訂正請求書(様式第14号)(ワード:53KB、PDF:132KB) |
|
利用停止請求 |
本人 |
|
法定代理人 |
1.保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)(ワード:54KB、PDF:141KB) |
|
任意代理人 |
1.保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)(ワード:54KB、PDF:141KB) |