更新日:2024年7月2日
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情報公開制度のご案内
情報公開制度とは
情報公開制度は、市の機関が作成または取得した公文書を市民のみなさんの請求に応じて、原則として開示する制度です。
この制度を通じて、市政に対する市民の理解を深め、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民参加による開かれた市政を目指しています。
個人、法人問わず、どなたでも請求することができ、公文書は原則公開となりますが、ご自身の情報を含み、個人情報に関する開示は、この制度では請求できません。(ご自身の情報については、個人情報保護制度で開示請求を行ってください。)
参照
対象となる実施機関
市長部局全般、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防本部・消防署
請求できる人
どなたでも請求することができます。
請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真などで実施機関が組織的に用いるために保存しているものが対象になります。
請求の方法
開示請求する実施機関の窓口に、氏名、住所、公文書の内容を記入した請求書を提出していただきます。(請求書類は、このページ下部にあります。)
実施機関の窓口
(1)市長(総務部、企画部、市民生活部、福祉部、建設部、農林水産部、加治木・蒲生支所)
開示請求する事務を担当している課(市役所本庁、加治木・蒲生支所)または開示請求総合窓口(総務課)
(2)議会
市役所本庁2号館3階議会事務局
(3)教育委員会
市役所本庁本館2階教育委員会事務局
(4)選挙管理委員会
市役所本庁本館5階選挙管理委員会事務局
(5)監査委員
市役所本庁本館5階監査委員事務局
(6)農業委員会
市役所本庁本館4階農業委員会事務局
(7)公平委員会
市役所本庁本館5階公平委員会事務局
(8)固定資産評価審査委員会
市役所本庁本館3階固定資産評価審査委員会事務局(総務課)
(9)水道事業管理者
水道事業部(姶良市船津)
(10)消防本部・消防署
消防本部(姶良市加治木町木田)
開示するかどうかの決定
開示できるかできないかの決定は、原則としてその請求を受け付けた日から14日以内に行います。(ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することがあります。)
その決定の結果と、開示する日時、場所を文書でお知らせします。
開示しないことができる情報
- 法令などの規定により公にすることができない情報(法令秘に関する情報)
- 人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報(個人に関する情報)
- 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報(法人などに関する情報)
- 人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報(公共の安全などに関する情報)
- 市や国などでの審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報(審議、検討などに関する情報)
- 市や国などが行う検査、試験、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報(事務、事業に関する情報)
開示の方法、費用
閲覧、写しの交付はお知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。閲覧は無料ですが、写しの交付などの場合は、交付などに要する費用を負担していただきます。
公文書の開示を受けたかたの責務
公文書の開示によって情報を得たかたは、その情報を適正に使用しなければなりません。
決定に不服がある場合
開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服があるかたは、行政不服審査法による審査請求ができます。
この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「姶良市行政不服審査会」の意見を聞いて、開示するかどうかを再度決めることになります