更新日:2024年11月12日
ここから本文です。
特別用途地区の決定について
広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設の郊外への拡散を制限し、中心市街地の活性化を図るため、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を決定し、条例により、1万平方メートルを超える大規模集客施設の建築を制限します。
制限する建築物の種類
劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
対象となる地域
加治木町反土の一部を除いた市内13箇所の準工業地域
(外部サイトの都市計画情報マップからご確認ください。)