更新日:2022年10月19日
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姶良市立地適正化計画に関する届出
立地適正化計画に基づく届出制度とは
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第81条第18項の規定の基づき、計画を公表した場合には、公表した日から法第88条や第108条の届出が必要となります。(平成31年4月1日公表。公表した日以降に工事着手するものが対象)
※届出は、民間活動の動向を把握するための制度であり、宅地建物取引における重要事項説明のひとつになります。届出をしないでまたは虚偽の届出をして行為をした者は、法第130条第1項第2号または第3号の規定により30万円以下の罰金に処されます。
届出が必要な区域および行為
1.住宅に関する届出(法第88条第1項)
計画区域(都市計画区域)のうち、計画に掲げる居住誘導区域【地図1】外で、以下の行為をする場合。(敷地が居住誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)
開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
2.誘導施設に関する届出(法第108条第1項)
計画区域(都市計画区域)のうち、次のいずれかの行為をしようとする場合。
(ア)計画に掲げる都市機能誘導区域外【地図2】で、以下の行為をする場合
(イ)計画に掲げる都市機能誘導区域内で認定外の誘導施設【表1】について、以下の行為をする場合
(上記ア・イともに、敷地が都市機能誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)
【都市機能誘導区域内における届出イメージ】
開発行為
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築行為
(1)誘導施設を有する建築物の建築物を建築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
3.誘導施設の休止または廃止に関する届出(法第108条の2第1項)
都市機能誘導区域内で、計画に掲げる誘導施設を休止または廃止する場合。(敷地の一部が都市機能誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)
届出の窓口および時期
窓口:建設部都市計画課都市計画係TEL(0995)66-3407
時期:行為に着手する日(休止または廃止の場合は休止または廃止しようとする日)の30日前まで
届出に必要な書類(各2部)
区 分 |
様 式 |
記 入 例 |
1.住宅開発など に関する届出 |
(1)開発行為届出書(様式第10)(ワード:16KB) | (PDF:89KB) |
(2)建築行為の届出書(様式第11)(ワード:19KB) | (PDF:91KB) | |
(3)行為の変更届出書(様式第12)(ワード:15KB) | (PDF:86KB) | |
2.誘導施設開発など に関する届出 |
(1)開発行為届出書(様式第18)(ワード:16KB) | (PDF:93KB) |
(2)建築行為の届出書(様式第19)(ワード:20KB) | (PDF:93KB) | |
(3)行為の変更届出書(様式第20)(ワード:15KB) | (PDF:86KB) | |
3.誘導施設の休止 または廃止に関する届出 |
(1)誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(ワード:16KB) | (PDF:89KB) |
参考
1生鮮三品(魚、肉、野菜)を取扱う店舗で、商業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの
2医療法第1条の5第1項に規定する病院のうち、診療科目に内科・外科を有するもの
3老人福祉法第20条の7に規定するもの
4地域保健法第18条2項に規定するもの
5介護保険法第115条の46に規定するもの
6厚生労働省が運動型健康増進施設として認定される基準を満たしているもの
7児童福祉法第6条の3第6項に規定する事業を実施する子育て支援センターのうち、市全域の市民を対象とした児童福祉に関する指導・相談の窓口や活動の拠点となる機能を持った総合施設
8窓口のある預金取扱い金融機関や簡易郵便局を除く郵便局
9地方自治法第4条第1項に規定する事務所
10姶良市総合支所設置条例に規定する総合支所
11図書館法第2条第1項に規定する図書館(学校に付属する図書館または図書室を除く)
12一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置する体育館、水泳プールなどのスポーツ施設(運動場を除く)