更新日:2022年3月18日

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土地利用協議関連申請書

様式

1.土地利用協議書(ワード:33KB)

2.土地利用変更協議書(ワード:35KB)

3.土地利用廃止届(ワード:34KB)

4.土地利用調書(ワード:30KB)

5.新設の公共施設管理予定者との協議経過書(ワード:31KB)

6.既存の公共施設管理者の同意願い(ワード:35KB)

7.開発行為着手届(ワード:34KB)

8.開発行為完了届(ワード:34KB)

9.土地利用協議変更届出書(ワード:31KB)

10.土地利用協議に伴う建築事前着工承認願(ワード:35KB)

11.事故報告書(ワード:33KB)

申請の内容

1.開発行為を行う場合

2.土地利用の承認を受けた者が事業計画を変更する場合

3.土地利用の承認を受けた者が工事を廃止する場合

4.開発行為を行う場合に必須となる調書

5.新設の公共施設に関する協議を関係課と行う場合

6.既存の公共施設に関する協議を関係課と行う場合

7.土地利用承認後、開発行為の着手を行う場合

8.開発行為が完了した場合

9.土地利用の軽微な変更をした場合

10.開発行為の検査済証が交付される前に建築物の工事に着手する場合

注意:建物や駐車場の配置計画図と工程表の提出をお願いします。

11.開発行為施工中に災害事故が発生した場合

根拠法令

姶良市宅地造成等土地開発に関する指導要綱

姶良市宅地造成等土地開発に関する指導用要綱事務処理要領

申請できる方

土地利用協議を行う方

申請に必要なもの

姶良市土地利用協議の手引き(PDF:5,249KB)参照

手数料

無料

許認可基準
(審査基準)

提出された土地利用協議書の内容を審査し、次の基準に適合しているか。

1.県及び市の土地利用に関する計画に適合し、かつ、地域発展上望ましいものであること。

2.関係法令に照らし適法であること。

3.公用又は公共の用に供する目的で行う事業の推進に支障を来さないものであること。

4.周辺地域の自然環境と調和し、かつ、自然保護及び環境保全を配慮したものであること。

5.災害の予防、公害の防止及び文化財保護のため必要な措置が講じられていること。

6.給排水施設、交通施設等が国及び地方公共団体等の既存の施設に著しい影響を与えないよう配慮されていること。

7.開発行為を行うために必要な資力及び信用力があること。

申請方法

本庁窓口に提出

許認可までの期間(標準処理期間)

申請の受付については、毎月10日(ただし、10日が行政機関の休日である場合には、休日の前日が期限となります。)締切りで、申請の翌月10日前後の開発審査会で審査通過後、承認となります。

申請窓口
問合先

姶良庁舎

建設部都市計画課都市計画係

0995-66-3407(直通)

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3407(直通)

ファックス番号:0995-65-2370

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