更新日:2022年10月26日
ここから本文です。
都市計画区域が変わりました
姶良市では、合併前の旧町ごとに3つの都市計画区域が定められていましたが、これを1つに統合するとともにに、山田地区(大字大山の全部、下名の全部、上名の一部)と重富漁港の埋立てした部分を都市計画区域に新たに加えました。
都市計画区域内では、家を建てる際に建築確認申請や一定規模の土地の造成に対して許可などの手続きが新たに発生してきますので注意ください。
新旧対照表
合併前の旧町ごとに分けられている3つの都市計画区域を一つに統合しました。
「姶良都市計画区域」新旧対照表
位置図
山田地区(大字大山の全部、下名の全部、上名の一部)と重富漁港の埋め立てをした部分を新たに都市計画区域に追加しました。
都市計画区域内での建築には建築確認が必要です
都市計画区域内で住宅などの建築物を建築または増築などをしようとする場合、建築基準法に基づく建築主事の確認(建築確認)を受ける必要があります。また、建築確認の際、原則として建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければ建築できません。
新たに建築をするまたは増築などを計画する際には、事前にご相談ください。
【相談先】
・鹿児島県姶良伊佐地域振興局土木建築課
電話番号:0995-63-8371(直通)
・姶良市建設部建築住宅課
電話番号:0995-66-3111(内線191)
一定規模を超える開発許可行為は許可の範囲に注意
建築物の建築または特定工作物の建設を目的として、一定規模以上の開発行為をしようとする場合は、都道府県知事の許可が必要となります。これまでは、10,000平方メートル以上の開発行為について許可が必要でしたが、都市計画区域内の場合は、3,000平方メートル以上が開発行為許可対象となります。
また、姶良市の土地利用協議は、1,000平方メートル以上となりますので土地の造成などを計画される場合は、事前にご相談ください。
【相談先】
・3,000平方メートル以上の宅地造成
鹿児島県建築課
電話番号:099-286-3723(直通)
・1,000平方メートル以上の土地造成
姶良市建設部都市計画課
電話番号:0995-66-3111(内線186)
姶良都市計画区域に新たに編入された用途地域の指定のない区域における建築物の容積率などの指定
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(用途白地地域)について、容積率、建ぺい率や建築物に各部分の高さの限度について、特定行政庁が土地利用の状況などを考慮し当該区域を区分して県都市計画審議会の議を経て次のとおり定めました。
都市計画区域 に編入予定の 地区 |
容積率 |
建ぺい率 |
隣地高さ 制限 |
道路高さ 制限 |
山田地区 脇元地区 |
10分の40 |
10分の7 |
2.5 |
1.5 |
県の問合先
鹿児島県土木部建築課監察指導係
電話:099-286-3739(直通)
姶良都市計画区域に新たに編入された区域における道路の指定などのお知らせ
編入された区域を含む都市計画区域内では、建築物の新築や10平方メートルを超える増改築などの工事をする場合、着手前に建築確認申請などの手続きが必要となります。
都市計画区域内では、建築物の敷地は建築基準法第42条第1項に規定する道路(幅員4メートル以上の国・県・市町村道など)に連続して2メートル以上有効に接していなければなりません。
現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、鹿児島県の指定したものについては、建築基準法第42条第1項に規定する道路とみなし、その中心線から水平線2メートルの線をその道路の境界線とみなします。なお、指定した道路は、県のホームページで公開する予定です。
県の問合先
姶良・伊佐地域振興局土木建築課建築係
電話:0995-63-8371