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更新日:2018年1月29日

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都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条許可申請の手続きについて

 都市計画法第53条に基づく許可とは

⇒都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可のことです。

これは、都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を加えることで、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

 許可条件(都市計画法第54条第3項)

⇒当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 許可までの流れ

  1. 建築予定の敷地と都市計画施設の区域との位置関係を確認し、建築物の配置について検討します。
  2. やむをえず、都市計画道路等の区域内に建築する場合に53条許可申請を提出します。(この段階で、建築物が区域内にかからない場合は53条の申請は不要です。敷地にのみ区域がかかる場合も同様です。)
  3. 申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請日から1週間~10日間以内に許可がおります。
  4. 許可証の表紙のコピーを添付して、建築確認申請を行います。

 必要書類

  1. 許可申請書(2部)
  2. 請書(2部)
  3. 図面(各2部:下記参照)

参照

都市計画法施行規則第39条

法第53条第1項の許可申請は、別記様式第10による申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

  • 一 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
  • 二 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
  • 三 その他参考となるべき事項を記載した図書

 様式ダウンロード

 よくある質問

Q:申請書はどこで手に入れられますか?

A:都市計画課の窓口で配布していますが、こちらからダウンロードすることもできます。

Q:手数料は必要ですか?

A:無料です。

Q:敷地の一部が、都市計画施設の予定地になっているのですが許可が必要ですか。

A:その部分に建築物を建てなければ、必要はありません。

Q:手続きのタイミングとかかる日数はどのくらいですか。

A:建築確認申請の前に取っていただきます。日数は申請日から1週間~10日間かかります。

お問い合わせ

建設部都市計画課街路係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3111(184)

ファックス番号:0995-66-2370

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