更新日:2024年2月26日

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相談支援事業所向け情報

相談支援事業所向けの情報を掲載しております。

相談支援事業所の指定・変更等について

 指定や変更の手続きが必要な場合はあらかじめ担当者までご相談ください。

 相談支援事業所の指定・変更に必要な書類は以下の表にてご確認ください。

 ※ ご提出頂いた書類の確認、実地調査、県への報告など手続きには時間がかかります。

 ※ 相談支援事業所の開所直前にご相談・ご提出いただいた場合、ご希望の開所日までに指定ができない場合があります。

 必要書類等

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対する実地指導について

 姶良市が指定している指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対して、姶良市指定特定相談支援事業者など指導監査要綱(令和2年姶良市告示第6号)に基づき毎年度集団指導及び実地指導を実施しています。

実地指導の流れ

各年度の集団指導及び実地指導の概要や結果

請求時などの注意事項について

1.モニタリング期間の変更について

 モニタリング期間を変更する場合は、必ず申請書をご提出ください。

5.サービス利用更新時のプランなどの提出について

 サービスなど利用計画案、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書などは毎月月末までに提出のあったものを翌月に国保連に伝送しています。

お問い合わせ

福祉部長寿・障害福祉課障害者福祉係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3251

ファックス番号:0995-65-6964

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