更新日:2023年9月21日
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障害福祉サービス提供事業所向け情報
発出文書一覧
- 在宅サービスに関して(令和4年6月16日)(PDF:147KB)
- サービス支給量の管理について(通知)(令和4年7月6日姶福長障第442号)(PDF:88KB)
- 障害福祉サービスの暫定支給及び就労アセスメントの取扱い等について(令和4年7月14日姶福長障第471号)(PDF:304KB)
- 新規サービス利用時の診断書等の有効期限及びサービスが一旦終了となった受給者の再申請について(通知)(令和5年6月16日付姶福長障第323号)(PDF:80KB)
請求時などの注意事項について
1.障害福祉サービス費など明細書過誤調整依頼書の提出について
障害福祉サービス費など明細書過誤調整依頼書は個人情報が記載されているためFAXでの受付は行っておりません。必ず郵送でのご提出をお願いします。
また、毎月月末までに提出のあったものを翌月に国保連に伝送しています。
2.決定支給量を超過した請求について
決定支給量を超過した請求に関しては、その理由に関わらず返戻扱いとしています。
現在、姶良市では決定支給量を超過しないよう受給者本人や市内にあるサービス提供事業所に通知を送付しています。
決定支給量を超過して利用した分は、受給者本人の負担となるため、サービス提供事業所でも利用日数の確認をお願いします。姶良市内の通所系サービス提供事業所には以下の利用日数管理表を送付し、受給者の方と協力して利用日数の管理をお願いしています。
3.モニタリング期間の変更について
モニタリング期間を変更する場合は、必ず申請書をご提出ください。
4.家賃補助について
グループホームの変更に伴い、同月内に2か所以上のグループホームを利用した場合の家賃補助については、厚労省が提示しているQ&Aに基づき、先に入居していたグループホームを優先して支払います。グループホームの変更があった方の請求をする場合は、以前入居していたグループホームと連携し、家賃補助額に残額があれば残額分のみご請求ください。
5.サービス利用更新時のプランなどの提出について
サービスなど利用計画案、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書などは毎月月末までに提出のあったものを翌月に国保連に伝送しています。
在宅利用に伴う評価書兼報告書について
サービスの在宅利用を行う場合、毎月10日までに提出が必要です。様式は以下のものをご利用ください。
受給者証の内容確認について
受給者証の内容についてのお問合せにつきましてはお受けしていません。受給者本人より受給者証の提示を受け確認をするようお願いします。
事故報告書について
事故報告書には個人情報が多数含まれることから、FAXでの受付は行っていません。必ず郵送でのご提出をお願いします。
ただし、死亡などの重大な事案で、すぐに報告が必要な場合は個人情報を黒塗りした上でFAXにてご提出いただき、電話にて受給者情報をお知らせください。
相談支援事業所の指定・変更等について
指定や変更の手続きが必要な場合はあらかじめ担当者までご相談ください。
ご提出頂いた書類の確認、実地調査、県への報告など手続きには時間がかかります。
相談支援事業所の開所直前にご相談・ご提出いただいた場合、ご希望の開所日までに指定ができない場合があります。
なお、相談支援事業所の指定に必要な書類は以下の表にてご確認ください。
各種様式について
各種申請様式などは、以下のページにあります。