更新日:2026年6月1日
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令和8年度介護保険料に係る特例措置について
◎主な改正ポイント
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保証額が引上げ(55万円→65万円)となり、令和6年中と同じ給与収入額でも住民税が非課税になる場合があります。一方で、今回の税制改正は介護保険事業計画第9期(令和6~8年度)では想定されていなかったため、保険料収入が減少し事業運営に支障が生じるおそれがあります。そこで、事業を安定して運営するために対象者については、特例措置(令和8年度のみ)により税制改正前の給与所得控除額で算定するよう国による政令改正が行われました。
1.特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で合計所得金額を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
2.対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び4月1日時点で姶良市に住民登録のある方
・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方
※上記に当てはまらない方は特例措置の影響を受けません。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・令和7年度
市県民税は課税、介護保険料は第6段階
・令和8年度
市県民税は非課税、介護保険料は第6段階
※給与収入のみの場合、本市では103万円までが住民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
※扶養控除の人数、寡婦、ひとり親または障害控除の適用の有無によっては、非課税ラインは異なります。
3.特例減免について
令和7年度及び令和8年度どちらも住民税非課税の方については、「1.特例措置の内容(2)住民税の課税・非課税の判定」を行わずに算定した保険料となるよう特例減免を適用します。
※住民税の情報を基に自動適用するため、個別の申請は不要です。
※特例減免対象の方については、あらかじめ適用した後の保険料を通知しています。
4.よくある質問
Q1.なぜ特例措置を行うのですか?
A 介護保険料の金額は、3年を1期とする介護保険事業計画により設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除の引き上げは、現在の第9期(令和6~8年度)事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することになりました。
Q2.特例措置はいつから適用されますか?
A 今回お送りしております、令和8年度介護保険料納入通知書または決定通知書に記載されている保険料にすでに適用されています。
Q3.この特例措置は、今後も続きますか?
A 令和8年度の介護保険料に限り適用されます。
Q4.特例措置が適用されるのは介護保険料のみですか?
A 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合等への影響はありません。
関連資料
・令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)(PDF:2,427KB)
【参考】介護保険最新情報Vol.1465介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF:191KB)
