更新日:2025年2月21日
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特定郵便など投票について
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養などをしている方のうち、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から特例郵便など投票が可能になりました。
対象者、手続など、詳しくは、県のホームページでご確認ください。
注意:濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票所などで投票することができます。この場合、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。
本市の選挙人名簿に登録されている自宅療養をしている方で、必要な方は下記の様式をダウンロードしてご利用ください。