更新日:2024年5月31日
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特定非営利活動促進法の改正
特定非営利活動法人の運営上で非常に重要なものとなります。ご確認ください。
令和2年法改正の概要
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が成立し、令和3年6月9日に施行されました。
縦覧期間の短縮
設立認証申請時の添付書類の縦覧期間が短縮されます。
- 所轄庁が設立認証時に行う縦覧期間について、従来の1か月から2週間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります(法第10条第2項)。
- 認証・不認証の決定までの間、遅滞なく縦覧事項等がインターネットの利用等により公表されることになります(法第10条第2項・第3項)。
住所等の公表等の対象からの除外
所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外されます。
- 所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所についての記載が除外されます。
・設立等認証の申請があった場合に所轄庁が縦覧させ、公表する「役員名簿」(法第10条第2項)
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」(法第30条)
これらについて、個人の住所・居所についての記載を除くこととなりました。
参考
特定非営利活動促進法改正のご案内(リーフレット)(PDF:2,849KB)
平成28年法改正の概要
手続きの見直しにかかるもの
- 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮(法第10条第2項等関係)
- 貸借対照表の公告やその方法(新法第28条の2関係)
- 認定NPO法人等の海外送金などに関する書類の事後届出への一本化(旧法第54条第4項等関係)
情報公開の一層の推進にかかるもの
- 事業報告書、役員報酬規程などの備置期間の延長等(法第28条第1項、法第54条第2項等関係)
- 内閣府ポータルサイトでの情報提供の拡大(新法第72条第2項関係)
その他
- 「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定非営利活動法人」に名称変更(法第2条及び第3章関係)