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更新日:2021年7月5日

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NPO法人概要

NPOとは

「NPO」とは「NonProfit Organization」、または「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注1)を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

特定非営利活動促進法(NPO法)の概要

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいいます。以下同じ。)を行う団体に法人格を付与することならびに運営組織および事業活動が適正であって公益の増進に資するNPO法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。

法律の目的

特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動とは

特定非営利活動促進法に定められた20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。下記のデータをご参照ください。

法人格を取得するメリット

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。また、会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。

法人格取得の要件

特定非営利活動法人の設立には、次のような要件を満たすことが必要です。

法人の義務

特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成しなければなりません。また、これらの書類は、役員名簿および定款等と併せてすべての事務所に備え置き、社員および利害関係人に閲覧させるとともに、所轄庁(姶良市に主たる事務所を置く法人は姶良市)に提出し、閲覧または謄写させる必要があります。

特定非営利活動法人の税制の概要

法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが、詳細については、加治木税務署、姶良・伊佐地域振興局県税課または姶良市役所税務課にご相談ください。国税である法人税については、法人税法に規定された「収益事業」から生じる所得に対して課税されることとなり、それ以外の事業から生じた収益については課税されません。地方税(法人住民税(法人税割)および事業税)も、収益事業から生じた所得に対して課税されます。また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。

関係法令

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お問い合わせ

企画部地域政策課地域政策係

899-5294 姶良市加治木町本町253番地

電話番号:0995-66-3121(直通)

ファックス番号:0995-65-7112

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