更新日:2024年7月22日
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姶良市新規就農者奨励金
新規就農者に対し、その定着化を推進し、本市の農業・畜産業の振興や活性化のための市独自の奨励金制度です。
対象者
新規参入農業者、または新規後継農業者で、次の基本的要件を満たし、就農した日から1年以内に新規就農奨励金支給申請書を提出した農業者が対象となります。
・新規参入農業者とは、農家出身でなく農業に就業する農業者
・新規後継農業者とは、自家の農業経営を引き継ぐことを前提に自家農業に就農する農業者
基本的要件
- 姶良市に住所があり、住んでいること。
- 姶良市内の農地で農業を営むこと。
- 申請時に農業従事責任者が50歳以下であること。夫婦で就農する場合は、いずれか一方が50歳以下であること。
- 年間250日以上の就農日数が見込まれること。
- 主たる生計が、農業収入であること。
- 経営状況について報告が求められた場合は、その内容を速やかに報告できること。
- 支給開始日から5年間以上農業に従事すること。
- 姶良市農業施策全般に関して協力的であること。
基本的要件の他に、支給開始から5年以内に次の要件にも取り組まなければなりません。
- 姶良市の認定農業者になること。
- 夫婦または家族で農業を経営している場合は、家族経営協定を結ぶこと。
- エコファーマー認証に努めること。
奨励金の支給額
下記の表の額を上限に新規就農者支援審査会で支給額を決定します
- 就農奨励金と後継奨励金は、決定後1回の支払いとなります。
- 営農奨励金については、支給期間中に毎月の支払いになります。
新規就農者の区分 |
奨励金の種類 |
奨励金の額 |
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新規参入農業者 |
就農奨励金 |
1人(夫婦1組)につき20万円 |
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営農奨励金 |
1人につき月額5万円 (夫婦1組につき10万円(夫婦での就農の場合))
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新規後継農業者 |
後継奨励金 |
1人(夫婦1組)につき30万円 |
有機栽培農家・・・農業経営の主体が有機農業であり、JAS認定を受けている農業者、またはJAS認定の申請をしている農業者
申請に必要な書類について
- 新規就農者奨励金支給申請書および経営計画書(エクセル:80KB)
- 住民票謄本(世帯全員の続柄と本籍地が書かれた住民票)
- JAS認定証、またはJAS認定申請書の写し(有機栽培農家のみ)
- その他農業関連資格・認定証の写し(資格などがある農業者のみ)
奨励金の返還について
奨励金の支給を受けた農業者が、次のいずれかに該当すると認められた場合は、支給の決定の取り消しを行います。また、支給した奨励金の全部、または一部を返還しなければなりません。
1.奨励金の支給を受けた日から5年以内に転出したり、転業したときは、次の表の返還金の割合で返還。
期間 |
返還金の割合 |
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2年未満 |
100/100 |
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2年以上4年未満 |
50/100 |
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4年以上5年未満 |
20/100 |
2.奨励金の支給に関し付した条件に違反したときは、全額返還。
3.申請書や添付書類に虚偽の記載があったときは、全額返還。
4.有機栽培農家で5年間の事業終了した時点で、JAS認定証の認定を受けていないときは、1年分を全額返還。
ただし、やむを得ない理由により認定を受けていない場合で市長が認めた場合は免除されます。
その他
- 申請書は、常に受け付けを行いますが、姶良市農業再生協議会幹事会(随時開催)にて審査されます。
- 審査の結果、支給決定通知を受けた申請者は、指定される期日までに、申請者本人と連帯保証人が連署した誓約書と連帯保証人の住民票、印鑑登録証明書を提出しなければなりません。
※連帯保証人の住民票は、保証人のみの住民票で本籍地が書かれた住民票を提出して下さい。
※連帯保証人の資格は、独立の生計を営む者で、奨励金の返還に関し保証能力のあるものでなければなりません。 - 幹事会では、就農日や主たる生計が農業収入であることなど、基本的要件などを満たしているか確認を行います。申請時に提出しなければならない書類を省くかわりに、担当課で近隣住民への聞き取りや関係機関所有の情報を確認する必要がありますので、このことについて承諾書を提出していただく事になります。
申請書類の提出場所・問合先
姶良市農林水産部農政課農政係
〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地
電話:0995-55-8244 FAX:0995-66-2370 E-mail:nosei@city.aira.lg.jp