更新日:2015年7月23日
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鳥獣被害対策の電気柵による感電に注意
平成27年7月19日、静岡県西伊豆町で農作物などへの被害防止を目的として設置された柵によって2人が死亡する感電事故が発生しました。今回の事故については、感電防止のための適切な措置が講じられていなかったことが原因と考えられています。今回のような感電事故を防止するために、以下の点にご留意をお願いします。
電気柵を見かけた場合の対応
本市では、主に中山間地域などで鳥獣による農作物などの被害防止のため、電気柵が設置されております。適法・適正に設置された電気柵は、感電防止の適切な措置が講じられていますが、上記のような事故例がありますので、近づいて触らないようにご注意をお願いします。
一般的に設置されている電気柵
電気柵を設置・管理する、されている場合の対応
電気柵の設置・管理については、感電防止などの適切な措置を講じることが法律上必要とされています。以下の事項によって感電防止のための適切な対応をお願いします。特に家庭用電源からの供給を行っている場合は注意が必要です。
- 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルトなど)から供給をするときは,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。
- 上記1の場合で、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に整備する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を整備すること。
- 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔,見やすい文字で危険表示を行うこと。