更新日:2024年1月4日
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幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートし、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのこどもたちの利用料が無料になりました。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所などを利用している方
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全てのこどもたちの利用料が無料になります。
- 0歳から2歳までのこどもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
- 通園送迎費、教材費、延長保育料などはこれまでどおり保護者の負担になります。給食費は世帯の所得状況で副食費が免除される場合があります。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
幼稚園や認定こども園を1号認定で利用している方の預かり保育の無償化
- 保育の必要性が認められる世帯は、施設等利用給付認定を受けることで預かり保育の利用料が無償化の対象となります。
- 保護者の就労等により家庭で保育ができないなどの保育の必要性が認められる場合に限られます。
施設等利用給付認定を受けるには
現1号認定に加えて、施設等利用給付認定を申請して受ける必要があります。
姶良市立幼稚園(建昌幼稚園、帖佐幼稚園、錦江幼稚園、加治木幼稚園)に在園している方は、学校教育課へ、その他の私立幼稚園、認定こども園に在園している方は、子どもみらい課へお問合せください。
認可外保育施設や一時預かりなどを利用している方
- 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどを利用している方が対象です。(認可保育施設や企業主導型保育施設に入園している方は対象外)
- 無償化の対象となるのは、保護者の就労等により家庭で保育ができないなどの保育の必要性が認められる場合に限られます。
- 対象となる施設・サービスは事業者が市の確認を受けている必要があります。
施設等利用給付認定について
施設等利用給付認定(新2・3号認定)の申請方法
ご家庭の状況によって必要な書類が異なります。
下記の案内をよくお読みになり、必要書類をご提出ください。
施設等利用給付認定の申請についての案内冊子
必要書類のダウンロード
- 令和6年度子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(PDF:505KB)
- 令和6年度子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(記入例)(PDF:732KB)
- 就労証明書(PDF:184KB)
- 就労証明書(エクセル:58KB)
- マイナンバー(個人番号)申請書(PDF:256KB)
- マイナンバー(個人番号)申請書(記入例)(PDF:386KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF:195KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(記入例)(PDF:225KB)
- 利用証明書(PDF:268KB)
- 診断書(意見書)(PDF:640KB)
- 育児休業取得証明書(PDF:224KB)
- 施設等利用給付認定変更届(PDF:57KB)
- 施設等利用給付に係る請求の様式(提供証明書等)(エクセル:52KB)