更新日:2021年2月25日
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幼児教育・保育の無償化
豊かな人間性を培う幼児教育の機会の保障や子育て世帯の経済的負担を減らすことを目的に令和元年10月から幼児教育・保育が無償化されます。対象者は3~5歳の全ての子どもと0~2歳の住民税非課税世帯の子どもとなり、3~5歳の障がい児の発達支援施設の利用も含まれます。
無償化の給付を受けるためには
保育サービスや無償化による給付を受けるためには給付認定が必要となります。すでに保育所や認定こども園などを利用している場合は1~3号認定(教育・保育給付認定)を受けており、これらの認定に変更はありません。
未移行幼稚園を利用している方、認定こども園の1号利用者で預かり保育の利用を希望する方、認可外保育施設などを利用している方は無償化による給付を受けるために新1~3号認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
教育・保育給付認定【保育所、認定こども園など】
支給認定区分 |
対象 |
保育の必要性/保育サービス |
|
1号 |
満3歳以上 |
なし |
幼稚園・認定こども園など |
2号 |
満3歳以上 |
あり |
保育所、認定こども園など |
3号 |
0~2歳 |
施設等利用給付認定【未移行幼稚園、幼稚園・認定こども園(1号)、認可外保育所など】
支給認定区分 |
対象 |
保育の必要性/保育サービス |
|
1号 |
満3歳以上 |
なし |
未移行幼稚園 |
2号 |
満3歳に達する日以後、最初の3月31日を経過していること |
あり |
*幼稚園・認定こども園(1号)+預かり保育 *認可外保育施設など |
3号 |
満3歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にあり、かつ住民税非課税世帯 |
各施設の申請方法など
保育所や認定こども園などを利用している方
保育の必要性があり、2・3号認定を受けて、保育所や認定こども園を利用している子どもが対象となります。
3~5歳児、0~2歳児【住民税非課税世帯】の保育料が無償化されます。ただし、教材費、延長保育料などは無償化の対象となりません。給食費は世帯の所得状況で副食費が免除される場合があります。
お子さんの年齢 |
現在 |
2019年10月以降 |
3~5歳児 |
所得に応じた保育料 |
無償 |
0~2歳児 住民税非課税世帯 |
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0~2歳児 住民税課税世帯 |
所得に応じた保育料 |
※多子世帯の保育料負担軽減は、現行(第2子半額、第3子無償)どおり続きます。
給食費
3~5歳児の給食費はこれまで保育料に含まれていた副食費が実費となります。今後は主食費と副食費をまとめて保育園などにお支払いいただくことになります。
|
3~5歳 |
|
現在 |
2019年10月以降 |
|
主食費(ごはん・パンなど) |
実費若しくは現物持参 |
|
副食費(おかず・おやつなど) |
保育料に含む |
実費 |
※給食費は、施設に対して支払います。ただし、年収360万円未満世帯や第3子以降は、副食費は免除されます。第3子以降の子どもは、同一世帯内で小学校就学前の子どもから数えます。
認定こども園を1号認定で利用している方
1号認定を受けて、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園を利用している子どもが対象になります。
無償化により満3~5歳児の保育料は無償となります。教材費や行事費、バス送迎費などは無償化の対象となりません。市の施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けると預かり保育料が無償化の対象になります。また、給食費は世帯の所得状況で副食費が免除される場合があります。
お子さんの年齢 |
現在 |
2019年10月以降 |
3~5歳児 |
所得に応じた保育料 |
無償 |
預かり保育利用料の無償化
市から施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けた場合に、預かり保育利用料が11,300円/月(※満3歳で住民税非課税世帯の場合は、16,300円/月)まで無償になります。(450円×利用日数)
預かり保育利用料無償化の対象になるためには
現1号認定に加えて、施設等利用給付認定(新2・3号)を申請して受ける必要があります。必要書類を子どもみらい課窓口か対象施設へ提出してください。
預かり保育利用料の給付
同一施設のみ利用し、他の施設の利用のない方は施設等利用給付認定通知書を施設へご提示ください。ただし、複数の施設を利用する場合、保護者は預かり保育利用料を施設へ支払い、施設から領収書(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証)や提供した内容の証明書(特定子ども・子育て支援提供証明)を発行してもらいます。その後、保護者が市に施設等利用請求書を提出し、利用料の払い戻し(償還払い)を行います。
給食費
給食費はこれまでどおり施設に対して支払います。ただし、年収360万円未満世帯や第3子以降、副食費は免除されます。第3子以降の子どもは同一世帯内で小学校第3学年修了前の子どもから数えます。
|
現在 |
2019年10月以降 |
主食費(ごはん・パンなど) |
実費 |
|
副食費(おかず・おやつなど) |
実費 |
実費 |
認可外保育施設などを利用している方
無償化の対象となるには、市の施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受ける必要があります。原則として、保護者が市に対して手続きをします。
お子さんの年齢 |
現在 |
2019年10月以降 |
3~5歳児 |
対象外 |
37,000円/月を上限に無償 |
0~2歳児 住民税非課税世帯に限る |
42,000円/月を上限に無償 |
対象となる施設・サービス
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどです。対象となる施設・サービスは事業者が市の確認を受けている必要があります。
保育料の給付
同一施設のみ利用し、他の施設の利用のない方は施設等利用給付認定通知書を施設へご提示ください。ただし、複数の施設を利用する場合、保護者は保育料を施設へ支払い、施設から領収書(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証)や提供した内容の証明書(特定子ども・子育て支援提供証明)を発行してもらいます。その後、保護者が市に施設等利用費請求書(償還払い用)を提出し、利用料の払い戻し(償還払い)を行います。
施設等利用給付認定(新2・3号認定)の申請方法
ご家庭の状況によって必要な書類が異なります。案内でご確認ください。
申請書その他必要書類
- 令和3年度子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF:505KB)
- 令和3年度子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例)(PDF:807KB)
- 就労証明書(事実確認書)(PDF:59KB)
- 育児休業取得証明書(PDF:22KB)
- 依頼書(就労証明の事実確認)(PDF:31KB)
- 診断書(意見書)(PDF:68KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF:52KB)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(記入例)(PDF:122KB)
- マイナンバー(個人番号)申請書(PDF:103KB)
- マイナンバー(個人番号)申請書(記入例)(PDF:121KB)
- 施設等利用給付に係る請求の様式(提供証明書等)(エクセル:52KB)