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更新日:2025年6月20日

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職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。

 職場での熱中症による死亡および救急搬送車数の増加に伴い、「労働安全衛生規則」が改正され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、現場における対応として「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業所に義務付けられました。

 

対策の強化について

今回の規則改正について1今回の規則改正について2


お問い合わせ

市民生活部健康保険課健康推進係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-55-8157

ファックス番号:0995-67-0095

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