更新日:2025年12月23日
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職員の懲戒処分
姶良市長は、地方公務員法の規定に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
被処分者
姶良市職員 主事 男(20代)
処分発令日
令和7年12月22日
処分の内容
懲戒処分 免職
処分の理由
令和6年2月から令和7年10月にかけて、2つの市職員の親睦会費から合計31万円余りを着服し、借金の返済や遊興費等に充てたものである。
このような行為は、全体の奉仕者たる公務員としてあるまじき行為であり、本市行政に対する市民の信用を大きく失墜した。
処分の根拠
地方公務員法第29条第1項第3号
姶良市長コメント
今回の不祥事は、全体の奉仕者たる公務員として許されない行為であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
今後、市民の皆様の信頼回復に向けて、職員の綱紀粛正、服務規律の確保をより一層徹底し、再発防止に努めてまいります。
