更新日:2025年8月25日
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学用品の給与について(災害救助法)
令和7年8月7日からの豪雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法の適用により、今回の豪雨災害で被災された方を対象に、学用品を現物支給します。
対象者
今回の災害により、住家の全壊、流失、半壊または床上浸水による喪失もしくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障がある本市在住の児童および生徒(姶良市立小・中学校在籍者)
※床下浸水の場合は対象外となります。(罹災証明書をご確認ください。)
※私立、県立、国立等学校に就学されている方については、各学校へお問い合わせください。
対象の学用品・限度額
1.教科書、正規の教材
各教科書、学校で使用しているワークブック、辞書、ドリルなど
限度額:なし(実費)
2.文房具、通学用品
各種筆記用具、通学靴、運動靴、体育着、鍵盤ハーモニカ、裁縫用具セットなど
限度額:小学校児童 5,500円以内
中学校生徒 5,800円以内
※すべて現物での支給であり、金銭での支給はございません。
※就学に必要な最低限度の学用品の支給が対象となります。
※洗濯、清掃することで使用できるものは対象外となります。
必要書類・提出について
1.必要書類
・申請書(学校にあります。在籍する学校にお申し出ください)
・罹災証明書の写し
2.提出期限
令和7年9月30日(火)
3.提出先
在籍する学校
※申請いただいた学用品は、学校からお渡しします。
参考