トップ > 行政・議会 > 市の施設 > 市役所の案内 > 施設の利用申請について > 姶良市役所本館の使用について

更新日:2025年6月15日

ここから本文です。

姶良市役所本館の使用について

姶良市役所本館は、行政機能の集約と災害時の拠点として整備されました。この行政庁舎の1階にあいらスクエア(1階多目的ホール)とあいらスカイビュー(5階展望スペース)(以下「あいらスクエア等」)も整備されました。これらの施設は、選挙や臨時の窓口として行政が優先して使用しますが、使用しない期間において市民の方が展示やイベント等で使用することができます。

あいらスクエア等の使用について

使用できる方について

あいらスクエア等を使用できるものは、次に掲げるとおりです。

  • 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学している者
  • 市内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体
  • 国又は地方公共団体その他公共団体
  • その他市長が特別の理由があると認めたもの

使用できる期間について

  • 連続使用期間は、14日間を限度とします。
  • 使用時間は、午前9時から午後5時までになります。
  • 休館日は、12月29日から翌年1月3日までとなります。

なお、災害対応など管理運営上必要があると認めるときは、あいらスクエア等の開館時間もしくは休館日を変更し、または臨時に休館日以外の日に休館することがあります。

使用できる催しについて

  • 来場者が無料で参加または観覧できるものとします。

使用料について

  • あいらスクエア等は、使用料は無料となります。

使用許可の申請について

あいらスクエア等の使用は、当該区画全体で許可するものとし、希望する期間に施設を使用可能かどうか財政課財産管理係までお問い合わせください。使用可能であれば、下記様式を使用しようとする日の10日前までに財政課財産管理係に提出してください。後日使用許可証を発行します。

利用希望期間が他団体と重複する場合は抽選または調整させていただきますので、ご了承ください。

 

使用申請における注意事項について

使用者は、許可を受けないで使用目的の変更、使用の権利を譲渡、または転貸してはなりません。

また以下の事項に該当する場合は、許可しません。

  • 公序良俗を害するおそれがあるもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はそれらの利益になる活動を行うものであると認められるもの
  • 物品を販売し、又は営利を目的とする行為を行うもの
  • 講習会等の来場者及び来場時間が制限されるもの
  • 政治的又は宗教的であると認められるもの
  • 庁舎の管理又は市の事務上支障があると認められるもの

禁止行為について

あいらスクエア等においては、次に掲げる行為をしてはなりません。

  • 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること
  • 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯し、又は携行すること
  • あいらスクエア等を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること
  • 物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること
  • 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布し、又は掲示すること
  • 喫煙し、又は火気を取り扱うこと
  • 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと
  • 飲酒すること
  • 許可なく飲食すること
  • 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用すること

損害賠償について

使用者が施設、設備、備品等を破損し、または亡失したときは、それによって生じた損害を賠償してもらいます。

 

お問い合わせ

総務部財政課財産管理係

899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地

電話番号:0995-66-3034

ファックス番号:0995-65-7112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る